更新日: 2022.10.21 子育て

自分の子どもは高校無償化制度を利用できる?対象の学校や所得要件をチェック

自分の子どもは高校無償化制度を利用できる?対象の学校や所得要件をチェック
「うちは高校無償化制度を使えるの?」という疑問をお持ちの方は多いかと思われます。高校無償化制度の利用には所得要件があり、制度の内容も都道府県によって異なっています。
 
この記事では、高校無償化制度について詳しく取り上げていきます。
遠藤功二

執筆者:遠藤功二(えんどう こうじ)

1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)CFP(R) MBA(経営学修士)

三菱UFJモルガン・スタンレー証券とオーストラリア・ニュージーランド銀行の勤務経験を生かし、お金の教室「FP君」を運営。
「お金のルールは学校では学べない」ということを危惧し、家庭で学べる金融教育サービスを展開。お金が理由で不幸になる人をなくすことを目指している。

高校無償化制度とは

高校無償化制度とは、正式には「高等学校等就学支援金制度」といい、保護者の授業料の負担を軽減するため、条件を満たした家庭に返還不要の「高等学校等就学支援金」を支給する国の制度です。
 
日本国内に住所を有する方が対象となり、受け取るための条件と支給額、対象校は以下のとおりです。
 

条件

以下の計算式で計算した金額が、(1)15万4500円、(2)30万4200円を下回る
 
市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額
(政令指定都市の場合は、「調整控除の額」は4分の3の額で計算する)
 
上記(1)(2)の条件を満たす年収の目安として、両親・高校生1人・中学生1人の4人世帯で両親の一方が働いている場合、(1)は年収約590万円までの世帯が、(2)は年収約910万円までの世帯が該当します。
 

支給額

(1)15万4500円を下回る場合
私立高校の場合:上限39万6000円
私立高校通信制の場合:上限29万7000円
国公立の高等専門学校(1~3年)の場合:上限23万4600円
 
(2)30万4200円を下回る場合:11万8800円
 
なお、実際に保護者が負担した授業料が上記支給額を下回る場合は、その授業料の額が支給上限額となります。
 

対象校

高等学校、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年生)、専修学校(高等課程)など
 

都道府県の制度も確認する

国の制度である「高等学校等就学支援金制度」と並行し、都道府県によってはさらに手厚い助成制度を設けている所もあります。以下で一例を解説します。
 

東京都の助成制度

東京都には、国の就学支援金制度に加え、私立高校に通う学生の授業料負担を軽減する「授業料軽減助成金」制度があります。東京都内に住所を有する方が対象となり、条件と助成金額、対象校は以下のとおりです。
 

条件

以下の計算式で計算した金額が、(1)15万4500円、(2)30万4200円を下回る
 
区市町村民税の課税標準額×6%-区市町村民税の調整控除の額
 

助成金額(国と都の助成金を合計した額)

(1)15万4500円を下回る場合
私立高校(全日制など)の場合:上限46万9000円(国の助成39万6000円+都の助成7万3000円)
都認可私立通信制高校の場合:上限29万7000円(国の助成のみ)
 
(2)30万4200円を下回る場合
私立高校(全日制など)の場合:上限46万9000円(国の助成11万8800円+都の助成35万200円)
都認可私立通信制高校の場合:上限25万8000円(国の助成11万8800円+都の助成13万9200円)
 

対象校

私立の「高等学校(全日制課程・定時制課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(1~3年)、専修学校(高等課程)」など、または都認可の私立通信制高等学校
 
さらに、東京都では上記に加え、住民税非課税世帯または住民税が均等割のみの世帯などに対し、授業料以外の教育費を軽減する「奨学給付金」制度もあります。
 

まとめ

「高校無償化」という言葉から「高校が無料になったの?」と誤解する方もいますが、実際には、一定の条件を満たした家庭に対し、授業料の一部または全部を国や都道府県(公益財団含む)が助成する制度です。
 
所得要件や、その都道府県に居住しているなどの条件を満たす必要があり、授業料が助成金額を超えた場合は保護者の自己負担となります。
 
なお、本記事で記載した内容は令和4年度の情報に基づいています。条件は今後修正される可能性もあるため、該当するご家庭は、制度の内容および志望校の授業料を毎年チェックしておきましょう。
 

 

出典

文部科学省 高等学校等就学支援金制度
公益財団法人 東京都私学財団 【全日制・定時制向け】学費負担軽減事業パンフレット
公益財団法人 東京都私学財団 【都認可通信制向け】学費負担軽減事業パンフレット
 
執筆者:遠藤功二
1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)CFP(R) MBA(経営学修士)

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