更新日: 2022.10.31 その他暮らし

毎日定時で帰っても残業代がもらえる!? 「見込み残業代」ってなに?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

毎日定時で帰っても残業代がもらえる!? 「見込み残業代」ってなに?
会社員の中には、給与明細の中に「見込み残業代」として毎月決まった額が含まれている人もいるでしょう。しかし、本来残業代とは、時間数に応じて計算されるものです。
 
そのため、なぜ毎月定額なのか疑問に感じている人は多いかもしれません。そこで、今回は「見込み残業代」とは何か、通常の残業代との違いや注意点などを解説していきます。
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見込み残業代とは?

見込み残業代とは、一定時間分の時間外労働の割増賃金を指します。法定時間より多く働いたとみなして、あらかじめ給与に含まれる残業代のことです。「固定残業代」や「みなし残業代」など呼び方はさまざまですが、その内容については変わりません。
 
見込み残業代は、3万円や5万円といった定額で設定されているのが一般的です。例えば、見込み残業代として月額3万円がついている場合なら、1ヶ月の残業時間が5時間でも20時間でも支給される残業代は3万円になります。
 
見込み残業代は、残業を一切しない月でも支給されるものです。そのため、そもそも残業自体が少ない業種ならお得に感じるかもしれません。
 
一方、通常の残業代は残業した時間分だけ給与に上乗せする形で支給されます。法定労働時間以外の労働分が加算されるため、実際には休日出勤や夜間勤務などそのときどきの労働状況に応じて計算することになります。支給される額も端数が出ることが多く、月によって違うのが一般的です。
 

見込み残業代として支給されるときの注意点

先述した通り、見込み残業代は実際の残業時間に関係なく支給される残業代です。しかし、見込み残業代が給与に含まれているからといって、雇用側は労働者を際限なく働かせていいということではありません。
 
労働基準法で定められている法定労働時間は、1日に8時間、1週間に40時間までです。これを超えた場合は法定時間外労働といい、割増賃金が発生します。もしも残業が常態化しているなら、実際の法定外労働時間に対して見込み残業代が低過ぎないかどうか注意する必要があります。
 
また、法定時間外労働の上限規制もされているので、その点にも注意しておくといいでしょう。法定時間外労働の上限は、休日勤務を除いて月45時間、年間360時間までが原則です。
 
特別な事情でもない限り、雇用側はこれを超えて労働させることはできません。もしも、やむを得ない事情で月45時間を超えることがあった場合でも、年6ヶ月までと決められています。上限規制は、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から導入されています。
 
見込み残業代が採用されている企業で働くときは、残業が常態化していないか確認しておくといいでしょう。また、法定時間外労働について就業規則でどのように規定されているかの確認も必要です。
 

見込み残業代が導入されているときは違法性がないかどうかのチェックも必要

見込み残業代は、残業した時間に関係なく一律で支給される割増賃金です。そもそも残業自体が少ない職場なら、その分給与が増えることになります。
 
ただし、実際の残業時間に換算したとき、支給額が低過ぎないかどうかを確認することも必要です。もしも、毎月の支給額以上の残業をしているときは超過分を請求できます。会社が応じてくれないときや困ったときは、労働基準監督署に相談してみましょう。
 

 

出典

厚生労働省 労働時間・休日
厚生労働省 時間外労働の上限規制わかりやすい解説
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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