更新日: 2022.11.22 その他暮らし

派遣先の職場で「お茶くみ」を頼まれました…業務外のため拒否しても大丈夫でしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

派遣先の職場で「お茶くみ」を頼まれました…業務外のため拒否しても大丈夫でしょうか?
派遣社員の場合、契約するのは人材派遣会社ですが、実際の業務は派遣先会社に従って行うことになります。そのため、派遣先会社が契約内容をしっかり把握していないケースもあるでしょう。
 
もし派遣先会社で「お茶くみ」をはじめ契約外の仕事を依頼された場合、拒否することはできるのでしょうか。
 
本記事では、派遣社員の場合に契約外の仕事は拒否できるかどうかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

「派遣社員」とは?

派遣社員は派遣会社と雇用契約を結びます。そのため、派遣社員の給与は人材派遣会社から支払われます。
 
しかし、実際に就業するには派遣先の会社です。どのような仕事をするのか、具体的な指示は派遣先の会社の上司から指示されます。つまり、契約元と働く場所が異なるのです。
 
一方、人材派遣会社と派遣先会社の間では派遣契約を結んでいます。人材派遣会社は派遣先会社に派遣社員を派遣することで、派遣料を受け取っています。
 
派遣社員の雇用期間は派遣契約終了までです。すぐに次の仕事が決まるとは限らないため、収入が不安定といったデメリットもあります。
 
その反面、未経験でもチャンレジできる仕事が多く、人材派遣会社からスキルアップなどのサポートを受けることができるというメリットもあります。さらに、「残業なし」「週3日勤務」など、正社員では難しい条件での働き方も派遣社員であれば可能です。
 

契約外の業務は拒否できるのか?

派遣先の会社は派遣社員に対して仕事の指示をすることができます。しかし、その指示内容は、派遣社員と人材派遣会社の間で結んでいる契約に基づいたものでなくてはなりません。もし派遣社員に契約外の仕事をさせた場合は、契約違反になってしまいます。
 
そのため、契約で規定されていない仕事を頼まれた場合、派遣社員は拒否することができます。とはいえ、なかには契約の範囲なのかどうかわらからない仕事もあるでしょう。その場合は、派遣先の会社の上司にきちんと確認するようにしましょう。
 
残業に関しても、あらかじめ契約で定められています。もし「残業なし」という契約を結んでいれば、拒否しても問題ありません。「残業あり」の場合でも、1日単位・1ヶ月単位で上限が決められています。そのため、上限を超えるようであれば、断ることは可能です。もちろん、残業代も請求できます。
 
もし断っても、上司から仕事を押し付けられる場合は人材派遣会社に相談するようにしましょう。派遣社員からの相談内容を確認したうえで、派遣先会社と話し合い、状況を改善してくれます。もし人材派遣会社が適切に対応してくれない場合は、「日本人材派遣協会」の専用窓口に相談するとよいでしょう。
 

契約外の業務は拒否が可能

派遣社員が行う仕事内容に関しては、人材派遣会社と派遣先の会社で結ぶ契約で明確に定められています。そのため、お茶くみなど契約外の業務を頼まれた場合は拒否することが可能です。
 
とはいえ、派遣先会社での人間関係を考えると、断りづらいということもあるでしょう。そのような場合は人材派遣会社に相談して調整してもらうことをおすすめします。
 
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ライターさん募集