更新日: 2022.11.24 その他暮らし

コロナ禍で失業…。外国人が受けられるセーフティーネットはありますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

コロナ禍で失業…。外国人が受けられるセーフティーネットはありますか?
現在、日本で働く多くの外国人労働者の就労環境は、必ずしも安定しているとはいえないようです。特に、新型感染症の流行が失業につながり生活が困窮するケースへの対策が望まれており、厚生労働省などでは関連する情報の発信を行っています。
 
この記事では、日本に滞在し就労する外国人が受けることができるセーフティーネットについて解説していきます。
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国際機関による外国人に対しての新型感染症対策要請

世界保健機関は2020年の3月31日に国連人権高等弁務官、国際移住機関、国連難民高等弁務官事務所と世界保健機関の連名で「COVID-19の対応において、難民、移民、無国籍者の権利と健康は保護されなければならない」と題したプレスリリースを出しています。
 
その中で、移住者や難民を含むすべての人がCOVID-19に対する国の対応に効果的に組み込まれ、保健サービスを平等に受けられることの重要性が指摘されています。ここには、国際連合が提唱するSDGsのゴールの一つである「すべての人に健康と福祉を(Goal3)」という目標とも共通の問題意識が見られます。
 

外国人向けのセーフティーネット

日本は世界保健機関のこのような活動を支援する国の一つです。そのため、日本国内で発生する同様の問題についても対策を採っています。例えば、厚生労働省は、日本に滞在したり、就労したりしている外国人向けに、セーフティーネットについての情報を発信するwebサイトを公開しており、そこにはさまざまな生活支援が掲載されているのです。
 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の詳細

厚生労働省のサイトの中から、特に新型感染症による休業についての支援策について、詳細を確認してみましょう。なお、この支援金・給付金の申請期限は2022年6月30日となっています。
 

・対象者


 
新型コロナウイルス感染症やまん延防止によって、2021年4月1日から2022年3月31日までに、仕事を休むことになっても休業手当を支給されなかった中小企業で働く人。または、2021年4月1日から2022年3月31日までに、仕事を休むことになった大企業のシフトで働いている人などのうち、休業手当が支給されなかった人。なお、雇用保険未加入者も対象に含まれます。
 

・支給額

休業前の賃金の80%で1日の上限額は8265円となっています。ただし、上限額は時期により変動しています。2021年4月は1万1000円、2021年5月から12月までは9900円など、さらに高く設定されている時期もありました。
 

・緊急事態措置及びまん延防止区域の特例

緊急事態措置及びまん延防止区域で短縮営業に協力した飲食店の従業員は、2021年5月1日から2022年3月31日までは、1日最大1万1000円に増額されました。
 

・休業実績による支給

例えば、1日の労働時間が8時間から3時間に減った場合など、4時間以下であれば「半休」となり支給対象となります。また、週15日の出勤が13日になった場合など、月の一部の出勤日が減った場合も対象に含まれます。
 

セーフティーネット情報へのアクセスしやすさが課題

ここで紹介した厚生労働省のサイトには、雇用に関わる対策として、使用者・労働者の双方についての対策が数多く記載されています。ただし、外国人労働者がこの情報にアクセスができるかどうかは難しい問題です。
 
たしかに、ひらがななどを多用して言葉の壁への対策は採られていますが、このサイトが広く知られているかどうかはまた別の問題です。より多くの外国人の方々にセーフティーネットの存在を知らせる工夫も求められるところです。
 

出典

独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT) 外国人失業者とセーフティネット
世界保健機関 OHCHR, IOM, UNHCR and WHO joint press release: the rights and health of refugees, migrants and stateless must be protected in COVID-19 response
外務省 持続可能な開発目標(SDGs)について
厚生労働省 がいこくじんのみなさんへ しごとやせいかつのしえんについて
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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