更新日: 2022.11.30 子育て

妊娠した際に利用できる金銭支援制度を解説! 会社員・フリーランス別に紹介します

妊娠した際に利用できる金銭支援制度を解説! 会社員・フリーランス別に紹介します
妊娠した場合に利用できる制度には、いくつかあります。中でも会社員が利用できる「出産手当金」と、会社員も含めフリーランスなどでも利用できる「出産一時金」について解説します。
 
これらはいずれも出産で対象となるお金ですが、目的や制度の趣旨が違います。これから出産を控えている人やその家族は、妊娠に関するお金についてぜひ参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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出産一時金はフリーランスも会社員も対象

出産一時金は、出産にかかる費用のサポートを目的としたお金です。支給される金額は一律42万円です。この出産一時金は、加入している健康保険制度にかかわらずもらえるお金であるため、会社員でもフリーランスでも対象となります。
 
関連して、出産一時金に関する申請窓口は、加入している健康保険です。
 

出産一時金の直接支払制度とは

出産一時金は、出産後に申請することで42万円がもらえる制度です。この場合、産婦人科などで出産に伴う費用精算は、いったん自己資金で行う必要があります。後で費用分は戻ってくるとはいえ、一時的に大きな資金がなくなるのは不安なものです。
 
そこで利用したいのが「出産一時金の直接支払制度」です。
 
この制度を事前に申請し利用することで、加入している健康保険から産婦人科などの医療機関へ、直接費用が支払われます。そのため、一時的な資金の減少がなくて済みます。
 
万が一、実際に医療機関でかかった費用が出産一時金の42万円より少ない場合でも、後日申請することで、差額分の支給が受けられます。つまり、出産一時金の42万円という金額は、出産時に必ずもらえるお金であるということです。
 
原則として一律42万円ですが、次の場合は40.8万円の支給額です。

・産科医療保険制度未加入の医療機関・産科医での出産の場合
・妊娠22週未満の出産の場合

 

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出産手当金は会社員のみが対象となる

出産手当金は、会社員など給与所得者のみが対象となります。出産手当金は、産休中の給与減少に備える目的があります。
 

出産手当金の概要

出産手当金は、原則として産前42日前から産後56日までの、トータル98日間が支給対象となります。申請後、1ヶ月ほどでまとめて支給されます。産前と産後の2回に分けるなど、複数回に分けて申請することも可能です。支給額は標準報酬月額を基に1日あたりの手当金を算出し、その98日分ということになります。
 
仮に、出産予定日から遅れて出産となった場合、その日数分を98日に上乗せして支給されます。早産などで出産が早まった場合には、実際に出産までにかかった日数分のみ支給されます。
 
出産手当金に関する申請手続きなどは、まずは勤務先の担当課に尋ねてみましょう。
 

まとめ

出産費用のサポートが目的の出産一時金は、会社員でもフリーランスでもすべての人が対象となります。
 
一方、産前産後休暇で働けない場合の収入減少に備えるのが目的の出産手当金は、会社員のみが対象です。つまり、会社員の場合は、出産一時金も出産手当金も対象となるということになります。
 
いずれも自分で申請することが条件ですので、忘れずに申請しましょう。
 

出典

全国健康保険協会 出産手当金について
全国健康保険協会 出産育児一時金について
全国健康保険協会
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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