更新日: 2023.01.19 子育て
【新生児1人当たり10万円!】「出産クーポン」の条件や内容は?「所得制限」はないって本当?
そこで、本記事では出産クーポンの対象となる世帯の条件を紹介。併せて、出産クーポンの詳しい内容を解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「出産クーポン」の対象となる世帯とは?
出産クーポンの対象となるのは、令和3(2021)年1月1日から令和5年3月31日までの間に子どもを出産した世帯です。給付対象となる世帯に所得制限は設けていません。
「出産クーポン」の内容とは?
出産クーポンとは、令和5年1月から新たに始まった子育て支援策の一つです。「妊娠届」と「出生届」を提出すれば、対象世帯に対してクーポン券または現金が給付されます。支給形態(クーポン券配布または現金給付)や商品・サービスなどに関しては、自治体によってさまざまです。本記事では、東京都を例に解説します。
東京都の場合、出生時に住んでいる区市町村を通じて、令和3年1月1日から令和5年3月31日までの間に子どもが生まれた世帯に対して、専用IDを記載したカードを配布します。カードを配布してもらうための申し込みを自治体に行う必要はありません。
対象となった世帯はカードを使って、専用のウェブサイトにアクセスします。ウェブサイトから希望するベビー用品や子育て支援サービスを選び、申し込みます。商品数は700点以上。
家事・育児等サービス(家事支援、育児支援サービス、ベビーシッターなど)、食品(離乳食、離乳食用野菜、ミルクなど)をはじめ、ベビー用品(ベビーカー、チャイルドシートなど)、ベビー消耗品(おしりふき、おむつなど)、生活支援用品(お掃除ロボット、クリーナー、スチーマーなど)がそろっています。新生児1人当たり10万円相当の商品を申し込むことが可能です。
気をつけたいのは、商品の申し込みには期限があることです。初めてログインした日から6ヶ月以内に申し込みましょう。また、初回ログインの最終期限は令和5年10月1日です。ただし、一度に10万円分の申し込みをする必要はありません。期限内であれば、申し込みを複数回に分けることができます。
配偶者の暴力(DV)を恐れて住民票を移さず、子どもと一緒に避難している人も出産クーポンを利用できます。このような人は申請手続きをすれば、住民票に登録されている住所に住んでいなくても出産クーポンを利用することが可能です。わからない点があれば、住んでいる地域の自治体に相談するようにしましょう。
また、里帰りなどで住民登録地以外の住所にカードを配布してほしい人に関しては「配布先変更届」を出せば、対応してもらうことができます。
所得制限なく新生児1人当たり10万円の出産クーポンを配布!
2023年1月より、所得制限を設けず、令和3年1月1日から令和5年3月31日までの間に子どもを出産した世帯に対して、新生児1人当たり10万円の出産クーポンを配布しています。出産クーポンは希望するベビー用品や子育て支援サービスに使うことが可能です。ただし、出産クーポンには期限があります。早めに利用するようにしましょう。
出典
東京都福祉保健局 東京都出産応援事業~コロナに負けない!~
内閣府 「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部