もう正社員をやめてパート収入で暮らしていきます。「特例一時金」は受け取っても大丈夫でしょうか…?

配信日: 2023.01.21

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もう正社員をやめてパート収入で暮らしていきます。「特例一時金」は受け取っても大丈夫でしょうか…?
正社員をやめた後にパートになる場合は収入も大幅に減ってしまうため、利用できる制度があれば利用したいものです。
 
ただ、条件を満たしていなければ利用できないものも多いので、各制度について理解しておく必要があります。今回は正社員からパートになって生活する場合、特例一時金を受け取れるのかどうかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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特例一時金とは

企業のなかには、期間限定の仕事専用に雇用の枠を設けているところもあります。この場合、その期間が終了すると離職しなければなりません。雇用保険ではこのように就職と離職を期間限定で行っている加入者に対して「特例一時金」という制度でサポートしています。
 

・特例一時金を受け取れる条件

受給資格があるのは雇用保険の「短期雇用特例被保険者」です。具体的には4ヶ月以上雇用されており、週30時間以上の労働時間がある季節的雇用者のことを指します。例えば、冬のみ営業しているスキー場のスタッフ、夏のみ営業している海の家のスタッフ、冬の農閑期のみほかの業種で働いている農業従事者などです。
 

・特例一時金の支給額と受給開始日

特例一時金の支給額は「基本手当日額×40日分」です。ただし、受給できる期間は離職した翌日から6ヶ月間なので、それを過ぎた場合、受け取っていない金額分は支給されません。
 
受給開始は離職票をハローワークに提出して求職申し込みをした日から7日間が過ぎてからです。自己都合の場合は、7日間の待機期間に加えて3ヶ月間の受給制限期間を過ぎなければ受給できません。特例一時金を受給するためには、その資格があることをハローワークで認めてもらう必要があります。
 

正社員からパートになった場合に特例一時金は受給できない


 
結論からいえば、一般的な正社員の仕事を退職し、パート勤務の仕事に就いた場合は特例一時金の受給資格そのものに該当しません。
 
一般的な正社員で雇用されていた人が退社してから受給できるのは、通常の失業保険です。また、特例一時金の対象者は季節的雇用者になります。年間を通して雇用されている正社員の場合はこれに該当しないため、特例一時金の対象外になります。
 

・次の勤務先が決まっている場合は特例一時金の対象外

厚生労働省の特例一時金に関する資料によると、「すでに次の就職先が決まっている」「雇用保険の被保険者にならないほどの短時間就労のみを希望している」「パート、アルバイト中の人」などは支給されません。
 
ただ、パート、アルバイト中であっても、週の労働時間が20時間未満の場合は支給対象になる可能性があります。しかし、必ずしも支給対象になれるかどうかは分からないため、きちんと支給されるまでは失業状態であるほうが無難といえるでしょう。
 

特例一時金を受給できるのは季節的雇用者

特例一時金は雇用保険に加入していた人のなかでも、季節的雇用者が対象です。そのため、通常の正社員として雇用されていた人が退職しても、特例一時金を受給することはできません。
 
次の勤務先が決まっている場合やすでにパート・アルバイトとして働いている場合も受給資格を喪失します。通常の失業保険とは受給条件や受給可能期間などが異なるため、前もって確認をしておきましょう。
 

出典

厚生労働省 ハローワーク 離職されたみなさまへ <特例一時金のご案内>
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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