世帯年収「500万」でも子どもを「私立高校」に通わせられるって本当ですか? 条件を教えてください
配信日: 2023.01.24
そこで、本記事では、世帯年収「500万円」の場合は、無償化の対象となるのかどうかを解説します。あわせて併せて、支給額をはじめ、申請・支給方法についても紹介していきましょうします。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年収約500万円世帯の就学支援金の上限額とは?
「高等学校等就学支援金制度」とは、家庭に掛かる教育費の負担を軽くするために国が「授業料」を支援するという制度です。就学支援金は「返済不要」で、全国の約8割の生徒が利用しています。日本国内に住所がある高校生全員に就学支援金を受給する資格があります。
ただし、「保護者などの道府県民税所得割と市町村民税所得割の合計額が50万7000円以上の世帯。年収目安約910万円以上の世帯」、「高校などを卒業または修了した人」、「高校などに在学した期間が36ヶ月(定時制・通信制等の場合は別途算定)を超えた人」という3つの項目のうち1つでも当てはまった人は対象外です。
世帯年収によって支給には上限があり、授業料が上限額内に収まれば「授業料は実質無償」になります。
私立高校(全日制)を例に挙げると、両親・高校生・中学生の4人家族で両親の一方が働いている場合、「年収約590万円未満の世帯は、就学支援金の上限額39万6000円」、「年収約590万円以上約910万円未満の世帯は、就学支援金の上限額11万8800円」です。
両親・高校生・中学生の4人家族で両親共働きの場合、「年収約660万円未満の世帯は、就学支援金の上限額39万6000円」「年収約660万円以上1030万円未満の世帯は就学支援金の上限額11万8800円」になります。
上記のことからわかる通り、両親・高校生・中学生の4人家族で年収約500万円の世帯は、両親の一方だけが働いている場合でも、両親が共働きの場合でも、就学支援金の上限は39万6000円です。そのため、私立高校の授業料が39万6000円までであれば実質無償になります。
就学支援金の申請・支給方法とは?
私立高校の入学時に学校から高等学校等就学支援金制度の案内があります。学校からの案内に従って、「申請書」「保護者などのマイナンバーを明らかにできる書類(原則として親権者全員分が必要)」を提出しましょう。ただし、就学支援金は保護者や生徒が受け取るものではありません。「都道府県が学校に対して国から交付された就学支援金を渡します。学校は受け取った就学支援金を生徒の授業料に充てます。
ちなみに、就学支援金を使うことができるのは「授業料」のみです。高校に通うには授業以外に「教科書費」、「教材費」、「学用品費」、「制服費」、「施設整備費」、「PTA会費」、「部活動費」、「修学旅行の積立」等も負担することになります。
低所得世帯が授業料以外の教育費支援を得たい場合は「高校生等奨学給付金」が利用できます。高校生等奨学給付金は返済不要で、申請は住んでいる都道府県に対して行います。
年収約500万円の世帯は私立高校の授業料実質無償!
就学支援金の上限額は世帯収入によって変わります。両親・高校生・中学生の4人家族で年収約500万円の世帯は、就学支援金の上限額39万6000円です。授業料が39万6000円以内であれば、実質私立高校の授業料は無償になります。
私立高校に入学した際、学校から申請手続きの案内があります。希望者は学校の案内に従って、申請してみてはいかがでしょうか。
出典
文部科学省 私立高校授業料実質無償化がスタート!
文部科学省 高等学校等修学支援金制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部