クーリングオフって具体的に何? どういう場合に使えてどう手続きするの?
配信日: 2023.01.25
そこで、本記事ではクーリングオフの具体的な内容を紹介。あわせて、クーリングオフの適用条件や手続きの方法を解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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クーリングオフとは?
クーリングオフとは、消費者がいったん申し込みや契約をした後からでも、一定の期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度のことをいいます。
クーリングオフの適用条件とは?
クーリングオフができる期間は、取引内容によって異なります。
【8日間】
●訪問購入(業者が自宅を訪問して顧客の商品を買い取ること)
●訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスなど)
●電話勧誘販売
●特定継続的役務提供(エステティックをはじめ、語学教室や学習塾、結婚相手紹介サービスなど)
【20日間】
●連鎖販売取引(マルチ取引)
●業務提供誘引販売取引(内職商法やモニター商法など)
クーリングオフ期間は、業者から申込書または契約書のいずれか早い方を受け取った日から数え始めます。例えば、「電話勧誘販売」の契約書を1月10日に受け取った場合は、1月17日までにクーリングオフを行わなくてはなりません。
ただし、どのような取引でも取り消せるわけではありません。
●店舗での販売
●通信販売
●総額3000円未満の現金取引
などは対象外です。
クーリングオフの手続き方法とは?
はがきや手紙などの書面、メールなどの電磁的記録で、契約の申し込みまたは契約を取り消す通知書を業者に出せば、クーリングオフをすることができます。
通知書には「次の契約を解除します」といった文章と共に、下記の項目を記載して販売会社に送ります。
●契約した年月日
●購入した商品の名称
●契約金額
●業者名
●クーリングオフの通知を行った日
●契約者の名前と住所
クレジットカードによる契約を行った場合は、販売会社に送った通知書と同じ内容をクレジットカード会社にも送ります。
はがきや手紙で送る場合は、通知書の内容をコピーしておきます。さらに、郵便局から「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信記録が残る方法で送り、後で業者から「通知書が届いていない」と言われないようにすることも大切です。
メールで送る場合も、メールを削除せずに取っておきましょう。業者が「クーリングオフの専用フォーム」を用意している場合は、必要事項の記入後、スクリーンショットを撮影しておきます。
クーリングオフの通知書や関連書類などは最低でも5年間は保管します。クーリングオフの通知書の出し方が分からない場合は、家の近くの消費者センターに相談するとよいでしょう。
一定の期間内であれば書面などで契約を取り消すことが可能
契約を申し込んだり結んだりした後でも、一定の期間内であれば条件なしで取り消すことが可能です。これをクーリングオフといいます。
ただし、取引内容によってクーリングオフが可能な期間が異なります。さらに、クーリングオフができない取引もあるので注意しましょう。
不明点や販売会社などとのトラブルがあれば、消費者センターを利用することをおすすめします。
出典
独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部