子育て世帯が「受給できる手当」はどのくらいあるの?「受給対象者」や「支給額」も解説
配信日: 2023.01.30
本記事では、子育て世帯に向けた手当について、受給対象者や支給額と併せて解説します。
執筆者:古田靖昭(ふるた やすあき)
二級ファイナンシャルプランニング技能士
子育て世帯が受給できる手当5選
子育て世帯で出産時や育児において支給される手当は5つあります。5つの手当は図表1のとおりです。
図表1
名称 | 受給対象者 | 支給額など |
---|---|---|
出産育児一時金 | 健康保険または国民健康保険の被保険者や被扶養者で妊娠4ヶ月以上で出産した人 | 1児につき42万円 |
出産手当金 | 健康保険の被保険者 | 出産前42日と出産後56日に標準報酬日額の3分の2 |
児童手当 | 日本国内に住む0歳から中学校卒業までの児童 | 3歳未満は1万5000円 3歳~小学校修了前は1万円(第3子以降は1万5000円) 中学生は1万円 所得制限限度額以上所得上限限度額未満は5000円の特別給付が支給 |
乳幼児医療費助成 | 小学校入学前の乳幼児 | 医療費の全額もしくは一部の補助 |
義務教育就学児医療費助成 | 小学校入学から中学校卒業までの児童 | 医療費の全額もしくは一部の補助 |
全国健康保険協会 子どもが生まれたとき、出産で会社を休んだとき、江東区 出産育児一時金の支給(国保)、内閣府 児童手当制度のご案内、東京都福祉保健局 乳幼児医療費助成制度(マル乳)、義務教育就学児医療費の助成(マル子) より筆者作成
子育て世代が受給できる5つの手当について紹介します。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、健康保険または国民健康保険の被保険者や、被扶養者が出産した場合に支給される制度です。妊娠してから4ヶ月(85日)以上で出産していれば、早産や死産、流産、人工妊娠中絶も支給対象となります。なお多胎児を出産した場合は、胎児分の出産育児一時金が支給されます。
また2023年4月より、42万円の支給から50万円に引き上げられることが決定しています。
出産手当金
出産手当金とは、健康保険の被保険者が出産のために会社を休んでその間の給与の支払いを受けなかった場合に支給される制度です。出産日または出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日までが受給対象期間となります。
1日あたりの金額は、標準報酬日額の3分の2で計算します。標準報酬日額は、支給開始日以前1年間の各月の標準報酬月額の平均額を12ヶ月で割り、さらに30日で割った後に3分の2を計算すると算出が可能です。
例えば、標準報酬月額の平均額が30万円であれば、30万円÷30日×2/3=6667円です。つまり出産前42日であれば約28万円、出産後56日だと約37万3000円となります。
児童手当
児童手当とは、日本国内に住む0歳から15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している人が対象です。ただし所得制限があるため、所得制限限度額以上の家庭は特別給付5000円が支給され、さらに所得上限限度額以上になれば児童手当も特別支給もなくなります。
児童手当は子どもが生まれてから申請ができるため、住んでいる住所地の市区町村に忘れずに申請するようにしましょう。
乳幼児医療費助成
乳幼児医療費助成とは、「マル乳」と呼ばれる制度で、義務教育就学前の6歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児を養育している人が対象です。
健康保険や国民健康保険の対象である医療費や薬剤費などの自己負担分を助成します。医療費助成の対象にならないものは、健康診断や予防接種、病院の差額ベッド代、高額療養費などです。
ただし住んでいる市区町村によっては、助成される対象や範囲、所得制限がある場合もあるため確認するようにしましょう。
義務教育就学児医療費助成
義務教育就学児医療費助成とは、「マル子」と呼ばれる制度で、義務教育就学期にある6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している人が対象です。つまり小学生や中学生となります。
マル乳と同様に、健康保険や国民健康保険の対象である医療費や薬剤費などの自己負担分を助成し、医療費助成の対象にならないものも同じです。
手当を受給するためには申請を忘れないこと
子育て世帯で申請すれば受給できる手当として5つ紹介しました。すぐに申請が必要な場合や、まだ対象ではないものもあるでしょう。手当があることを知らなかったとならないためには、定期的に国の制度や、市区町村で行っているサービスを確認しておくとよいです。
子育てにはどうしてもお金がかかってしまいます。国の社会保障制度を活用して、家計のやりくりに役立ててみてください。
出典
全国健康保険協会 子どもが生まれたとき
江東区 出産育児一時金の支給(国保)
全国健康保険協会 出産で会社を休んだとき
内閣府 児童手当制度のご案内
東京都福祉保健局 乳幼児医療費助成制度(マル乳)
東京都福祉保健局 義務教育就学児医療費の助成(マル子)
執筆者:古田靖昭
二級ファイナンシャルプランニング技能士