更新日: 2023.01.31 子育て
児童を養育している人が受給できる児童手当とはどんな制度? 支給対象者や支給額を解説
本記事では児童手当の制度や、支給対象者、支給額について解説します。
執筆者:古田靖昭(ふるた やすあき)
二級ファイナンシャルプランニング技能士
児童手当とは
児童手当とは、日本国内に住む0歳から中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している人に手当が支給される制度です。子どもや子育て支援の一環として、親などの保護者の生活を安定させることや、子どもたちの健やかな成長を支援することを目的としています。
児童手当を受給するには、住んでいる住所地の市区町村において、子どもが生まれた際に「認定請求書」を提出して申請しなければなりません。ほかの市区町村から転入した場合も申請が必要です。市区町村の認定を受けることで、原則として申請月の翌月分の手当から支給されます。もし申請が遅れてしまえば、その分支給が遅くなるため、生まれた月に申請するようにしましょう。
なお、出生した日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になったとしても、15日以内であれば申請月から手当が支給されます(15日特例)。例えば、3月31日生まれで4月15日までに申請した場合、3月中に申請したものとみなされるので、手当は4月分から支給開始となります。
また、公務員の児童手当は勤務先からの支給となるため、認定請求書を勤務先に提出します。なお、「新しく公務員になった場合」「退職などによって公務員でなくなった場合」「公務員ではあるものの勤務先に変更がある場合」は、翌日から15日以内に住所地の市区町村と勤務先の両方に届け出と申請が必要です。
児童手当と似ている名称の制度に「児童扶養手当制度」があります。
児童扶養手当とは、父母が離婚した児童や、父母のどちらかが亡くなった児童などに対して、その家庭の生活の安定と自立を促進するために手当が支給される制度です。混同しないように注意しましょう。
児童手当の支給額
児童手当の支給額は図表1のとおりです。
【図表1】
出典:内閣府 児童手当制度のご案内 より筆者作成
例えば、子どもが3人いる場合で、第1子が16歳、第2子が13歳、第3子が2歳であれば、月額2万5000円です。支給時期は毎月ではなく、毎年6月に2月から5月分、10月に6月から9月分、翌2月に10月から翌1月分の支給となります。
また、児童手当には所得制限があり、所得制限限度額以上の家庭の場合、児童手当ではなく「特別給付」として支給されます。所得制限は、図表2のように、手当を受け取る人の扶養親族などの数によって異なります。
【図表2】
出典:内閣府 児童手当制度のご案内 より筆者作成
なお所得制限限度額以上の人で所得上限限度額以上の場合になると、特別給付が支給されなくなります。
児童手当は忘れずに手続きしましょう
児童手当は子どもの成長のために、子どもにかかる生活費を支援する制度です。現在、妊娠中で出産を間近に控えている人は、児童手当があることを忘れないようにしましょう。
また、持ち家などを購入して転居を考えている人は、転入先の市区町村において児童手当の手続きが必要となります。もしも児童手当の申請が遅れてしまった場合でも、さかのぼって支給されることはなく、請求月の翌月からの支給になってしまいます。
必ず転入先の市区町村において、忘れずに児童手当の手続きをするようにしましょう。
出典
内閣府 児童手当
内閣府 児童手当制度のご案内
厚生労働省 児童扶養手当制度の概要
執筆者:古田靖昭
二級ファイナンシャルプランニング技能士