更新日: 2023.02.15 その他暮らし
【賃貸】「最近体重増えたな…」と思っていたら「便座」が破損してしまった! 交換は自費?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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そもそも借り主が費用負担をするのはどのようなケース?
東京都住宅政策本部がまとめている「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」では、退去時の原状回復にかかる費用の負担を貸主側と借り主側で明確に分けています。貸主が負担する費用は「経年変化」と「通常損耗」です。
例えば、日差しが原因の畳や壁紙の変色、家具の設置によってできたカーペットのへこみなどが該当します。対して、借り主が負担する費用は「借り主の責任によって生じた汚れやキズ」と「故障や不具合を放置したことにより発生または拡大した汚れやきず」です。
例えば、家具の搬入で作った壁のキズなどが該当しますし、結露などを放置してできた壁の染み、たばこの焼け焦げも対象になります。また、賃貸借契約書に定められている退去時の原状回復とは、契約時と同様の状態に戻すことではありません。借り主が故意または過失によって生じた破損や、本来の使用を超えて使ったことによるキズや損傷を復旧させることです。
トイレの便座が割れてしまったときの考え方
トイレの便座が割れてしまったときの交換費用は、借り主がどのような使い方をしたかで判断されるのが一般的です。トイレなどの設備は築年数とともに劣化していきます。通常通りの使い方をしていて破損したときは「経年変化」もしくは「通常損耗」と考えていいでしょう。
ただし、便座がある日突然割れるというのは普通の使い方では考えにくいことです。よほど大きな負荷が一度にかかった場合でもなければ、通常は少しずつヒビが入るなどの変化が見られます。
もしも、ヒビが入っていたのを知っていながら使い続け、そのために割れたのであれば「不具合を放置したことによる破損」と考えることができます。
また、便座の場合はメーカーごとであらかじめ「耐荷重」が決められているのが一般的です。多くの場合は100キログラム程度を想定して作られており、これを超える体重の場合は「借り主の過失」による破損と判断される可能性があります。
実際の賃貸借契約書がどのようになっているか
便座が割れてしまったとき、交換費用を借り主が負担するかどうかは賃貸借契約書でどのように決められているかで判断されます。もしも貸主と借り主の費用負担の線引きがあいまいな場合は、貸主との話し合いで決めることになるでしょう。ただし、体重が便座の耐荷重をはるかに超えていたときは、貸主から交換費用の負担を求められても仕方ないかもしれません。
便座が割れてしまったときはすぐに報告を
賃貸物件は、設備が破損または汚損したときの修繕にかかる費用の負担が貸主と借り主で分かれています。「経年変化」や「通常損耗」に該当するものは貸主が負担するのが一般的です。
ただし、ヒビが入るなどの不具合に気づいていたときは、放置したことで借り主の責任になる場合もあります。不具合が見られた時点で早めに管理会社や貸主に報告し、自分の使い方に落ち度があるときは交換費用を負担するしかありません。
出典
東京都住宅政策本部 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
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執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部