更新日: 2023.03.01 その他暮らし

【想定外】賃貸への引っ越しで「見落としがち」な費用とは? 4つのポイントを確認

執筆者 : 山根厚介

【想定外】賃貸への引っ越しで「見落としがち」な費用とは? 4つのポイントを確認
新しい賃貸物件へ引っ越す場合、敷金や礼金、引っ越し代金などは予算のうちに入っていても、それ以外の「思わぬ費用」がかかってしまうことがあります。
 
この記事では、賃貸物件への引っ越しで見落としがちな費用として4項目を紹介します。
山根厚介

執筆者:山根厚介(やまね こうすけ)

2級ファイナンシャルプランニング技能士

賃貸契約の初期費用


 
賃貸契約では敷金や礼金だけでなく、さまざまな費用が必要です。
 
まず、「不動産会社への仲介手数料」が挙げられます。仲介手数料は国土交通省が「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)に定めています。これに基づき「家賃の1.1ヶ月分」と契約するケースが一般的ですが、仲介手数料の上限額は「貸主(大家)」と借主の双方から受け取る金額のことです。
 
ところが、借主が承諾した場合に限り一方から受け取ってよいとも定められています。契約書にサインする前に交渉して仲介手数料は家賃の0.55ヶ月分以内しか払わないことで費用の節約することが可能です。
 
さらに、家賃保証会社を利用している場合は「保証料」も必要で、家賃の0.5~1ヶ月分が相場です。
 
ほかにも、賃貸物件では「火災保険」の契約が求められるケースが多くあります。火災保険の相場は地域や物件によってさまざまですが、東京都で鉄筋コンクリートの物件の場合だと、2年間で1万2400円~2万6500円です。
 
敷金・礼金の相場はそれぞれ家賃の1~2ヶ月とされていますから、これらの費用を合計すると、最大で家賃の6ヶ月分以上の費用が必要になる場合もあります。
 

ガスコンロ

ガスコンロはビルトインタイプのコンロがあらかじめ設置してある物件もあれば、自分で用意しなければならない物件もあります。今まで使っていたガスコンロを使えばよいのでは、と思うかもしれませんが、種類やサイズが異なると新たに購入しなくてはなりません。
 
ガスの種類は都市ガスとプロパンガスがあり、それぞれでガスコンロの種類も異なります。また、ガスコンロの幅は56センチメートルと59~60センチメートルの2種類があります。新しい住居のガスの種類が異なっているほか、コンロスペースの幅が違うため今までのガスコンロが入らない場合は、買い替えざるを得ません。
 
今までのガスコンロが使えない場合、ガスコンロは処分する必要があります。ゴミとして処分する場合は、粗大ゴミとなるため処分費用が必要です。ガスコンロを家電量販店で買い替える場合は、古いガスコンロを引き取ってくれる場合もあります。
 

カーテン

カーテンは物件の間取りによってサイズがさまざまです。丈が多少異なるだけであれば、アジャスターの調節で対応できます。現在使っているカーテンの丈が長すぎる場合は、裾上げテープなどで調節することも可能です。幅が多少広い場合も、見栄えは悪いかもしれませんがそのまま使えます。
 
しかし、現在使っているカーテンの丈が足りない場合や、幅が足りない場合は買い替える必要があります。間取りの数にもよりますが、すべての部屋のカーテンを買いそろえた場合、費用はばかになりません。引っ越し後に買いに行くと、カーテンがなく不便な数日を過ごすことになるため、新しい住居が決まった時点でサイズを測り、早めに注文しておくのがおすすめです。
 
古いカーテンは、燃えるゴミになることが多いようですが、自治体によって異なることもあるため、捨てる前には確認しましょう。転勤族などで引っ越しが多い場合は、古いカーテンを取っておくと、次の引っ越し先で利用できる場合もあります。
 

インターネット回線

光回線の世帯カバー率は2021年3月末で99.3%ですが、過疎地域や離島など今でも提供エリア外のところはあります。また、提供エリア内であっても、建物の構造上の理由などから引き込み工事ができないこともあるため、注意が必要です。
 
そうした場合は、モバイルルーターやケーブルテレビなどの契約が必要で、引っ越し前よりもインターネットに接続する料金が高くなる可能性があります。
 

あらかじめ多めに費用を準備しておきましょう

以上のように、賃貸物件への引っ越しの際には想定外の費用がかかることが珍しくありません。今回紹介したもの以外の費用が発生する可能性もあることから、引っ越しの際は多めに費用を用意しておくことをおすすめします。
 

出典

e-Gov法令検索 宅地建物取引業法 46条
国土交通省 「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号、令和元年8月30日改正(令和元年10月1日施行))
総務省 令和4年版情報通信白書
 
執筆者:山根厚介
2級ファイナンシャルプランニング技能士

ライターさん募集