更新日: 2023.03.16 その他暮らし

経費はどこまでが認められる? インターネットやスマホの通信費は全部経費になる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

経費はどこまでが認められる? インターネットやスマホの通信費は全部経費になる?
「経費はどこまで認められるのか」と悩んでいる個人事業主や自営業者の方も多いでしょう。特に、インターネットのプロバイダー料金や携帯電話の通信料金は高額になりがちなので、経費として認められれば何かと助かります。
 
本記事では経費とは何か、どこまで認められるのか、経費として認められない項目の特徴などを解説します。
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経費とは何か

経費とは、事業を行う上で必要なコストです。
 
例えば、小売店の場合は商品を仕入れ、販売する場所を借りるなどしなければ、商売が行えません。そのため、商品を仕入れる代金や、販売する場所の家賃などが経費に該当します。商品を販売するために店員を雇った場合は、店員の人件費も経費です。
 
このように、経費にはさまざまな種類があります。自営業や個人事業主の場合、年商(収入)から経費を引いた額が年収です。年商が多くても経費が年商を上回っていれば赤字となり、年商が少なくても経費が少なければ年収も多くなります。
 

通信費を経費にすることは可能

仕事をする上で、インターネットや電話が必要な場合は通信費も経費になります。
 
例えば、ネットショップを経営している場合や、顧客との連絡に電話やメール、SNSなどを使っている場合などです。現在はホームページを作り、SNSで情報を発信している個人事業主や自営業者も珍しくありません。
 
携帯電話の料金だけでなく、固定電話の料金も通信費として計上できます。従業員に携帯電話を持たせている場合は、その料金も通信費として計上が可能です。
 

全てを経費にできる場合とできない場合

事業に使う専用の携帯電話やプロバイダーを契約している場合、料金をすべて経費として計上できます。しかし、私用の携帯やプロバイダーを事業にも利用している場合は、全額は経費として計上できません。仕事で使った分だけを計上できます。
 
割合は厳密に定められていないので、私用ではほとんど使っていない場合は多めに、私用と事業で半々くらいという場合は、50%程度の額を経費として計上しましょう。割合を計算する手間がかかる場合は、事業用の携帯電話やプロバイダーを契約するのがおすすめです。
 

経費に認められない項目とは?

経費にはさまざまな種類がありますが、明確に経費として認められない項目もあります。本項では、どのような事業でも経費として計上できない項目の代表例を紹介します。
 
どこまでが経費として認められるか詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。これから事業を始めようとする方はもちろんのこと、確定申告のときなどにも役立ちます。
 

個人事業主の場合は事業主個人にかかる費用

個人事業主の場合、事業主個人に対する給与は経費として計上できません。法人ならば社長やオーナーの給与を役員報酬という名目で損金算入できますが、個人事業主では認められないので、注意しましょう。
 
また、福利厚生も同様です。健康診断費や生命保険の費用なども経費として計上はできません。しかし、生命保険の費用は所得控除の対象にはなります。経費と控除の対象を混同しないように気をつけましょう。
 

住民税や所得税など

所得税や住民税など、事業主個人にかかる税金も経費として計上できません。
 
ただし、印紙税は「租税公課」として経費計上が可能です。なお、租税公課として計上するのはすぐに使う場合、収入印紙を買い置きしておく場合は「貯蔵品」となります。
 

個人や家族従事者の社会保険料

個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金の保険料は経費として計上できません。家族を従業員として雇っている場合も同様です。
 
なお、国民健康保険と国民年金の保険料は、確定申告の際に「社会保険料控除」として申告できます。
 

経費の内容や知識を正しく身につけよう

「経費は勘定科目がよくわからない」思いがちですが、基本的に、「事業に必要なものは経費になる」と考えましょう。
 
インターネットのプロバイダー料金や携帯電話の料金は、経費として計上できます。ただし、私用の電話やプロバイダーを事業にも使っている場合、全額は計上できないので、気をつけてください。
 

出典

国税庁 令和4年分 確定申告書等作成コーナー やさしい必要経費の知識
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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