更新日: 2023.03.28 子育て
産後パパ育休制度とは? 給付金支給と社会保険料免除があるって本当? パパ休暇との違いは?
厚生労働省は、男性の育児休業取得のさらなる推進を図るために、2022年10月1日より「産後パパ育休制度」という新しい育児休暇制度をスタートさせました。
本記事では、産後パパ育休制度の内容や、入れ替わりに廃止されたパパ休暇との違いを紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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産後パパ育休制度とは
産後パパ育休制度とは、育児休暇とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる休暇制度です。産後パパ育休制度の申請は休業の2週間前までとなっています。育児休暇の申請は休暇を1ヶ月前までなので、より直前になってから取得が可能になりました。
これにより、配偶者の様子をみながら取得するかどうかを決めることもできます。また、育休制度を申し出た社員に対し、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等といった不利益な取り扱いを行うことも禁止されました。
なお、産後パパ育休制度の制定と入れ替わりに、「パパ休暇」は廃止されます。ただし、夫婦がともに育児休業を取得することによって、原則、子が1歳までの休業可能期間が、子が1歳2ヶ月に達するまで延長される「パパ・ママ育休プラス」は存続します。
条件を満たせば雇用保険の「育児休業給付金」や「出生時育児休業給付金」が支給される
産後パパ育休の取得期間中は、「雇用保険に加入して保険料を支払っている」「育休中の就業日数が各1ヶ月に10日以下」「育休中に休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていない」など一定の条件を満たせば「育児休業給付金」や「出生時育児休業給付金」が支給されます。
男性の育児休暇の取得が進まない理由の1つが、経済的な不安です。雇用保険より給付金が支給されれば、安心して取得できるでしょう。
健康保険・厚生年金保険の保険料の負担が事業主・被保険者の両方が免除される
被保険者が育児休業の期間中に、事業主が年金事務所に申し出れば、健康保険・厚生年金保険の保険料が、事業主、被保険者の両方とも免除されます。この制度により、従業員が育児休業を取得するメリットが事業主にも生まれます。
健康保険や厚生年金保険の負担がなくなれば、家計はずいぶんと助かるでしょう。経済的な不安がなくなれば、それだけ父親も積極的に育休が取得できます。
産後パパ育休制度のメリット
産後パパ育休制度は、育児休業と組み合わせることで、短期の休暇を複数回にわたって取得できます。子どもの誕生後から満1歳になるまでの間、両親がそろって育休を取るほうがメリットが大きい家庭もあれば、時期をずらして取得したほうがメリットのある家庭もあるでしょう。
産後パパ育休制度のメリットは、ライフスタイルに合わせた選択肢が増えることです。
育児休業と産後パパ育休制度を併用して、夫婦一緒に育児休暇を取得することもできれば、父親と母親で休暇時期をずらして、仕事に支障が出にくいように休業することもできます。保育園に預けられない場合も、両親どちらかが常にいるとなれば安心です。
産後パパ育休制度が利用できないケース
産後パパ育休制度では、労働者と労使協定を締結することで、法律上の原則的な取り扱いの一部変更が可能となっています。労使協定が締結されていれば、下記の条件にあてはまる労働者は産後パパ育休制度を利用できません。
・入社1年未満の労働者
・育児休業申し出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明確な労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
また、労使協定を締結していれば、労働者が育休制度を利用中に一定期間働くことも可能です。
制度を利用してパパも育児に参加しよう
産後パパ育休制度と従来の育児休業を併用すれば、小分けした休暇を複数回取得可能です。しかも、条件を満たせば雇用保険から給付金も取得できます。これなら、経済的にも安心して育児に集中できるでしょう。
取得を考えている男性は配偶者とよく相談していつ、どのくらい休暇を取得するか決めましょう。
出典
厚生労働省 II-2 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)より II-2-1 産後パパ育休の対象となる労働者
厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部