更新日: 2023.03.29 その他暮らし

身だしなみを整えるのも仕事のうち! 「スーツ代」や「美容室」も経費になるって本当?

身だしなみを整えるのも仕事のうち! 「スーツ代」や「美容室」も経費になるって本当?
ビジネスにおいて、相手に与える印象は重要な要素です。外見は印象の良しあしに大きく影響するため、身だしなみを整えることも仕事の一環といえます。そのため、スーツや美容室の代金を支払った場合、経費にしたいと思うこともあるでしょう。本記事では身だしなみ関連の費用に着目し、事業の経費として扱えるのか詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

基本的に経費への算入は困難

プライベートの目的で使ったお金は事業の経費として計上できません。これは所得税法の第45条に定められており、プライベート用の費用は「家事上の経費」と表現されています。スーツや美容室といった身だしなみ関連の費用は、こちらに分類されるのが一般的です。たいていの場合、仕事を意識して身だしなみを整えても、その効果は日常生活全体に及びます。
 
例えば、仕事が終わってから普段着に着替えず、スーツを着たまま食事や買い物をする人は多いです。美容室でカットしてもらった髪型で、休日などに遊びにいくこともあるでしょう。
 
このような事実があると、身だしなみ関連の費用を仕事のために使ったとは言い切れません。したがって、基本的には経費にするのは難しいと考えておくのがよいでしょう。
 

外見が大きく影響する仕事や職種の場合

上記のように、スーツや美容室の代金はプライベート用の費用と見なされやすいです。しかし、仕事との関連が非常に強いなら、経費として扱えるかもしれません。
 
例えば、メディアに出演する予定があり、テレビ映りのために身だしなみを整えるケースが該当します。自分の店舗を紹介するために、インターネット用の動画を撮影するケースも同様です。パンフレットやチラシの写真を撮影する場合も認めてもらえる可能性があります。
 
また、スーツやヘアケア用品などの小売業で接客を行っているなら、一般的なビジネスより身だしなみは売り上げに大きな影響を与えます。外見の貢献度が顕著な職種であれば、経費に算入できる見込みはあるでしょう。
 

仕事に必要な金額の明確化が大事

プライベートと仕事の両方に関わる費用は家事関連費と呼ばれています。条件を満たすことで、家事関連費は一部を事業の経費として計上できる可能性があります。その条件とは、仕事に必要だった金額を明らかにすることであり、業務上の記録に基づいて証明する必要もあります。
 
例えば、メディアの出演前にスーツをレンタルして出演後に買い取った場合、レンタル代に関しては仕事に費やしたことを証明しやすいでしょう。とはいえすべてを明確に区分するのは難しいケースも多いです。自己判断せず、税務署に問い合わせて確認しておくと安心です。
 

経費の計上が可能か慎重に判断!

身だしなみ関連の費用を経費にできれば、その分だけ事業の利益は大きくなります。しかし、一般的にそのような計上は難しく、認めてもらいやすい職種は限られているのが実情です。いずれにせよ、仕事のために費やした金額を明確にしなければなりません。税務署への確認も視野に入れて、自分のケースにおける可否をよく考えてみましょう。
 

出典

e-Gov 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
国税庁 〔家事関連費(第1号関係)〕
国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集