更新日: 2023.04.14 その他暮らし
住民票を移してないままだと、罰金?虚偽がバレると数万円では収まらない!
この申し出がない場合や虚偽の申告をした場合は、罰金や逮捕される可能性もあるため、注意が必要です。
本記事では、住民票の異動に関する罰則や、住所移動の手間を軽減する方法について紹介しています。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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転勤や入学による市外へ引っ越しの際は転出・転入手続きが必要
転勤や進学で住所が変わった際は、該当市区町村への転出および転入の届出を期日内に行うよう、法令で定められています。
とくに転出届は原則、引っ越し日までに申請しなくてはなりません。
転出を申請するときは、氏名、転出先および転出予定日を指定の用紙に記載し、元の居住地の市区町村まで提出します(住民基本台帳法 第二十四条)。
また、引っ越し先でも転入届の提出が必要です。
転入届は引っ越した日から14日以内に届け出ると決められているため(住民基本台帳法 第二十二条)、遅れないように申請しましょう。
住民票を移していないと罰金になる場合がある
居住地が変わった場合、転出および転入の手続きが義務付けられています。
そのため、慌ただしいからといって正当な理由もなく届出を怠ったり、虚偽の申告をしたりすると「5万円以下の過料」が課せられます(住民基本台帳法 第五十二条)。
国民健康保険や児童手当など、行政サービスを受けるには住民票が必要です。
そのため、住民票に登録されている氏名や生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などの情報は、常に最新のものにしておかなければなりません。
また、実際の居住地がないにもかかわらず、運転免許証の取得や不動産登録を理由とした虚偽の申告も、法律上禁止されています。
虚偽の申告をすると、5年以下の懲役や50万円以下の罰金になる場合もあります(刑法 第百五十七条)。
一方で、新型コロナウイルス感染予防のために外出を自粛しているなど、正当な理由が認められる場合には、転入から14日以降でも届出が可能です。
期日内に申請ができない場合は、事前に市区町村に確認してみましょう。
忙しい方のための手続き方法
引っ越しは一大イベント。準備や他の手続きで忙しく、来庁しての届出が難しいこともあるかもしれません。
そんな場合は「代理申請」や「マイナポータルからのオンライン申請」を利用してみましょう。
また、忙しいなどの理由で本人が来庁できない場合は、世帯が同一の親族に代理手続きを任せることができます。
代理人による手続き
住所異動の手続きは「世帯主や同一世帯員」「任意代理人」「法定代理人」などを通じても行えます。
本来、住所移動の届出には本人確認が必要です。
しかし、代理人への委任さえ証明できれば、転出届・転入届の提出を代理人に任せることができます。
ただし、代理人ごとに必要なものが異なるため、注意が必要です。
【代理申請に必要なもの】
来庁者の本人確認書類 | 委任状 | |
---|---|---|
世帯主、同一世帯員 | 必要 | 不要 |
世帯の異なる親族 | 必要 | |
任意代理人 | 必要 | |
法定代理人 | 登記事項証明書、戸籍謄本など、法定代理人であることを証明できる書類 |
※筆者作成
代理申請の場合でも、事前の転出届および転入から14日以内の手続きが必要なため、余裕を持って届出ができるように準備しておきましょう。
マイナポータルを利用した手続き
令和5年2月6日から、マイナポータルを使った、オンライン手続きが可能になりました。
マイナポータルからは「転出届」と「転入届提出時の来庁予約」ができます。しかし、転入時には本人確認のため、来庁しなければいけないことを念頭に置いておきましょう。
また、委任状が必要となる代理人が手続きを行う場合は、マイナポータルからの申請ができません。
一方、子どもの手続きを親が行うなど、手続きを世帯主や同一世帯員が行う場合、自身のマイナンバーカードを通じて転出届の代理申請を行うことができます。
転入時には、子ども自身のマイナンバーカードを窓口で提示する必要があるため、準備しておきましょう。
住所異動の手続きはお早めに
住民票に関する住所移動の手続きは、法令により義務付けられており、公正証書や行政のサービスを利用する場合にも必要です。
住民票を移さなくてもよいケースに該当しない場合の未申請は刑罰の対象になるため、代理申請やオンライン申請を利用して早めに対応しましょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部