更新日: 2023.04.17 その他暮らし
障害者手帳の種類や等級は? 申請するにはどうすればいい?
取得することで医療費やリフォーム費用の助成など、さまざまな福祉サービスを受けることができますが、手帳の種類や等級、手続き方法などが分からずに申請をためらっている人もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、障害者手帳について詳しく紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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障害者手帳の種類
障害者手帳は、身体障害、精神障害、知的障害の3つの障害に合わせて、それぞれ「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」に分けて取得できます。
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害が永続すると認められた人に交付されます。対象は、「視覚障害」「聴覚・平衡機能障害」「音声・言語・そしゃく障害」「肢体不自由」「心臓機能障害」「じん臓機能障害」「呼吸器機能障害」「ぼうこう・直腸機能障害」「小腸機能障害」「HIV免疫機能障害」「肝臓機能障害」の11障害です。
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神疾患があるために長期間、日常生活や社会生活に支障があり、初診から6ヶ月以上経過している方に交付されます。種類を問わず、すべての精神障害が対象です。
療育手帳は知的障害者または知的障害児に交付され、自治体によっては「緑の手帳」「愛の手帳」「愛護手帳」との名称で呼ばれています。「療育手帳」は都道府県が運用しており、各自治体によって判定基準や受けられるサービスが異なるので注意が必要です。
各障害者手帳の等級について
身体障害者手帳は症状の種類により7等級に区分され、このうち6級以上の障害に対して交付されます。7級にあたる障害は、単独では交付されません。7級の障害が2つ以上ある、7級と6級以上の障害があるなど複数にわたる場合のみ交付されます。
精神障害者保健福祉手帳は1級から3級まで区分され、精神疾患と能力障害との両面から総合的に判断されます。
療育手帳の区分は、他の手帳とは違って重度「A」と重度以外の中程度「B」とに分けられますが、自治体によってはこれよりさらに詳しい等級区分を行っているところもあり一概にはいえません。等級判定の検査は、18歳未満の人は児童相談所、18歳以上の人は知的障害者(障害者)更生相談所で受けます。判定基準や等級区分については、住んでいる市区町村の障害福祉課に問い合わせましょう。
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手帳の申請方法は?
身体障害者手帳は、住んでいる市区町村の福祉担当窓口で申請書を作成し、医師に記入してもらう診断書を受け取ってください。病院で診断書を書いてもらい、申請書類とともに福祉課の窓口に提出しましょう。障害等級の決定後、手帳が交付されます。
精神障害者保健福祉手帳の申請窓口は、特別区地域は保健所・保健センター、市区町村地域は市役所が担当しています。申請の流れは身体障害者手帳と同じで、医師の診断書と必要書類を提出して、審査にて障害等級が決まれば交付されます。ただし、精神障害者保健福祉手帳には有効期限があり、2年おきの更新手続きが必要です。
療育手帳は、自治体の福祉課が窓口です。本人または保護者が申請手続きを行ってください。各自治体で定められた、判定基準等の運用方法で知的能力や社会生活能力の評価を行い判定されます。
自立した生活や、よりよいサービスを受けるために
障害者手帳は、取得することでよりよいサービスや、適切な支援を受けられるといったメリットがあります。そのほかにも、自分の障害について深く理解してもらうことで、自立した社会生活や就業活動に心強いサポートも期待できるでしょう。
手帳の種類や等級によって受けられる支援内容は異なりますが、困っていることがあれば迷わず担当窓口へ相談してください。
出典
厚生労働省 障害者手帳
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部