更新日: 2023.04.22 子育て

子どものために共働きだけど、年収「910万円」だと高校無償化の対象外になりますか?

子どものために共働きだけど、年収「910万円」だと高校無償化の対象外になりますか?
子どもが通う高校の授業料が無償になれば経済的に助かる、という人も多いでしょう。海外ではそうした制度を設けている国が多くあり、日本でも2010年から「高等学校就学支援金制度」が始まりました。しかし、この制度は世帯収入によって対象となる世帯が決まります。
 
そこで今回は、「高等学校就学支援金制度」とはどのような制度か、対象となるのはどのような世帯か、ということについて詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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「高等学校就学支援金制度」とは

「高等学校就学支援金制度」は、2010年から始まった制度です。国公私立を問わず、高等学校に通う子どもがいる世帯のうちで所得等の要件を満たす世帯に対し、授業料に相当する高等学校等就学支援金が支給される、というものです。
 
この制度を受給するには、次の要件を満たしていなければなりません。

・在学要件
この制度の対象者は日本国内に在住し、日本国内の高等学校等に在学している人です。
 
・所得要件
この制度の対象者は、世帯年収が一定の目安以下の人です。

注意するべきポイントは、この制度は授業料相当分が支給されるものだ、ということです。子どもを学校に通わせるには、授業料以外にもさまざまな費用がかかります。そのため、教育費の無償化、というわけではないことを留意しておきましょう。
 

「高等学校就学支援金制度」の所得要件

「高等学校就学支援金制度」は、公立高校の授業料に相当する11万8800円(月額9900円)が支給される、というものです。この制度を受けるためには、所得が一定以下である必要があります。ただし、目安となる世帯年収は、両親が共働きであるか否か、子どもが何人いるかによって異なります。
 
例えば、両親が共働きの場合、子どもが1人で高校生である場合と、子どもが2人で高校生と中学生以下だった場合には、世帯年収が約1030万円以下である必要があります。子どもが2人でどちらも高校生だった場合には、約1070万円が目安です。子どもが2人で大学生と高校生の場合と、子どもが3人で大学生と高校生と中学生以下の場合には、世帯年収で約1090万円が目安となります。
 
両親のどちらか一方だけが働いている場合、子どもが1人で高校生である場合と、子どもが2人で高校生と中学生以下だった場合には、世帯年収で約910万円以下が目安です。子どもが2人でどちらも高校生だった場合には、目安となる世帯年収額は約950万円になります。子どもが2人で大学生と高校生の場合と、子どもが3人で大学生と高校生と中学生以下の場合は、世帯年収約960万円が目安です。
 
また、世帯年収によっては、私立高校の授業料に相当する39万6000円(月額3万3000円)が支給される場合もあります。この額の支給の対象者も、両親が共働きであるか否か、子どもが何人いるかなどによって異なります。
 
両親が共働きの場合、子どもが1人で高校生である場合と、子どもが2人で高校生と中学生以下だった場合には、世帯年収で約660万円以下である必要があります。子どもが2人でどちらも高校生だった場合には、約720万円が目安です。子どもが2人で大学生と高校生の場合と、子どもが3人で大学生と高校生と中学生以下の場合には、世帯年収約740万円が目安となります。
 
両親のどちらか一方だけが働いている場合、子どもが1人で高校生である場合と、子どもが2人で高校生と中学生以下だった場合には、世帯年収で約590万円以下が目安です。子どもが2人でどちらも高校生だった場合には、目安となる世帯年収額は約640万円になります。子どもが2人で大学生と高校生の場合と、子どもが3人で大学生と高校生と中学生以下の場合は、世帯年収約650万円が目安です。
 

制度の所得要件をしっかり把握しておこう!

このように、世帯年収が一定以下の場合には、国公立の高等学校の授業料が実質無料になります。また、私立の高等学校の授業料が実質無料になる場合もあります。
 
しかし、子どもが教育を受ける権利というのは、すべての年収額の人にあるものです。世帯年収にかかわらず、必要な人がこの制度を利用できるようになるといいのに、と考える人も多いのではないでしょうか。
 

出典

文部科学省 高等学校等就学支援金制度
文部科学省 高等学校等就学支援金制度 年収目安
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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