更新日: 2023.04.26 子育て

【月64時間以上?】預かり保育無償化の対象となる就労条件を紹介

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【月64時間以上?】預かり保育無償化の対象となる就労条件を紹介
子育て支援の一環として、幼児教育・保育が無償化になったことはご存じの人も多いのではないでしょうか。実は、幼稚園の預かり保育も無償化の対象となります。ですが、預かり保育の利用が誰でも無償で利用できるわけではありません。
 
『新2号認定(保育の必要性の認定)を受けることで無償化の対象となるのです』
 
本記事では、働きたい親御さんに向けて、どのような就労条件により預かり保育が無償化となるのか紹介していきます。保育園からの移行やこれから働きたいと思っている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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預かり保育が無償化となる「新2号認定」とは?

新2号認定とは、1号認定(教育標準時間)で幼稚園に通っているお子さんが、保育の必要があると認められた場合にされる認定となります。
 
新2号認定を受けることができると、「預かり保育を利用した日数×450円」と「預かり保育の月額利用料」のどちらか小さい方が、月額1万1300円まで無償化となります。
 
例えば、預かり保育が1時間200円、毎日2時間、計20日間利用した場合
200×2×20=8000円となるため、無償で利用できます。
 
1時間250円、毎日3時間、計20日間利用した場合は
250×3×20=1万5000円となるため、差額は支払うこととなるのです。
 
預かり保育の利用料や預かり時間、長期休業中の預かり保育の対応については、利用している幼稚園によって変わるので、一度確認してみると安心でしょう。
 

新2号認定の就労条件とは?

新2号認定を受けるための就労条件として、「フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など」と記載されています。フルタイム以外の就労形態については、新たに加えられた事由とされています。
 
就労条件について、厚生労働省保育課が平成25年12月に行った調査によると、61%の自治体で就労時間の下限を設定しており、中でも月64時間以上としている自治体が多いという結果でした。
 
下限の設定は自治体により、下限無しとしているところから、96時間としているところまであります。下限が無くても、就労証明書などは必要となりますので準備してください。詳細な条件については、お住まいの自治体に確認してみるとよいでしょう。
 

新2号認定を受けるために必要な手続き

就労を理由として新2号認定を受けるためには、就労証明書の提出が必要です。預かり保育無償化の手続きの場合、通園している幼稚園から就労証明書をもらい、幼稚園を通して自治体に提出することになります。
 
会社などに勤めている場合は、事務担当など社内の担当者にお願いして書いてもらう形となり、自営業やフリーランスの場合は、自分で開業届などの必要書類を集めたり記入したりする必要があります。作成にかかる時間を考慮して、余裕を持って準備しましょう。
 

まとめ

新2号認定を受けることで、預かり保育の無償化を受けることができます。就労を事由として申請する場合、多くの自治体では月間64時間以上の就労を条件としていますが、自治体によって詳細な就労条件には違いがあるので確認が必要です。
 
また、無償化にも上限があるため、条件によっては料金が発生する可能性があるので注意が必要です。
 
とはいえ、預かり保育の無償化は、幼稚園に子どもを入れつつ働きたい人にとって、ありがたい制度です。制度をフル活用するためにも、しっかりと調べた上で申請しましょう。
 

出典

内閣府 幼児教育・保育の無償化について(日本語)
内閣府 幼児教育・保育の無償化制度でよくある質問はこちら(1)
内閣府 保育の必要性の認定について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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