更新日: 2023.05.03 その他暮らし

訪問販売や保険契約も対象内? 後悔する前に抑えておきたいクーリング・オフ制度について

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

訪問販売や保険契約も対象内? 後悔する前に抑えておきたいクーリング・オフ制度について
一度契約した商品やサービスを解約する際に、使える制度がクーリング・オフです。さまざまな商品で利用できる便利な制度ですが、利用する前に理解しておくべき注意点もあります。
 
本記事では、クーリング・オフ制度の対象となる商品や、利用する際の注意点について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

クーリング・オフの基礎知識

新生活が始まるシーズンに、訪問販売で生活用品を購入する、生命保険へ加入する、といった機会も多いでしょう。もしかすると、クーリング・オフを利用したい場面に遭遇するかもしれません。
 
万が一のときにも困らないように、クーリング・オフの基礎知識について解説します。
 

クーリング・オフとは

商品の購入または契約の締結を実施した後に契約を解除したい場合、一定期間内であれば無条件で契約の撤回または解除ができる制度のことです。消費者と商品の販売会社とのトラブルを回避するための制度で、さまざまなサービスの契約で利用できます。
 

クーリング・オフの条件

クーリング・オフを利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

【クーリング・オフを利用する条件】

・はがき等の書面または電磁的方法(電子メールの送付等)で通知する
・契約書面を受け取った日を含め8日間(または20日間)以内に通知する
・事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報を記載する
・クーリング・オフ通知発信日を記載する

以前は、クーリング・オフの通知ははがき類の書面でのみ受け付けていましたが、令和3年から電子メールでも通知できるようになりました。
 
クーリング・オフの通知を提出後に契約する前の状態に戻され、消費者は支払ったお金を返金してもらいます。また、販売者は消費者に損害賠償や違約金を請求することはできません。
 

クーリング・オフを利用するときの注意点

万が一の事態に便利なクーリング・オフですが、利用する際に注意すべきことがあります。クーリング・オフできる商品、クーリング・オフできる期限、クーリング・オフできないケースについて解説します。
 

クーリング・オフできる商品

クーリング・オフできる商品と、できない商品があります。万が一の事態に備えて、クーリング・オフできるのか確認しておく必要があるでしょう。対象となる商品は以下のとおりです。

【クーリング・オフできる商品】

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む。)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供契約(エステティックサロン・一定の美容医療など)
連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法など)
訪問購入

生命保険契約も対象になります。ただし、保険期間が1年以内の保険契約の場合や、医師の診査を受けた後はクーリング・オフできないので注意しましょう。
 

クーリング・オフできる期限

クーリング・オフはいつでも自由に利用できる制度ではありません。商品ごとにクーリング・オフできる有効期限が定められているので確認しておきましょう。

【クーリング・オフできる期限】

法定書面を受け取った日を含めて8日間:訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供契約、訪問購入
法定書面を受け取った日を含めて20日間:連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引

上記の期限を過ぎると、クーリング・オフはできません。生命保険契約に関しては、原則として書面を受け取ってから8日以内ですが、保険会社によっては10〜30日などに延長している場合もあります。契約している保険会社に確認しましょう。
 

クーリング・オフできないケース

クーリング・オフの対象商品だったとしても、契約解除できない場合もあります。クーリング・オフできないケースは以下のとおりです。

【クーリング・オフできないケース】

・クーリング・オフ期間が終了している
・営業や仕事のために契約したもの
・3000円未満の現金取引で購入したもの
・指定消耗品を使用した場合の使用済み分
・その他、適用除外にあたる商品やサービス

原則として、クーリング・オフ期間が終了したものはクーリング・オフを利用できません。しかし、契約書面の不備や販売業者による妨害があった場合は、期限を過ぎていてもクーリング・オフできます。また、自動車購入費や葬儀代などはクーリング・オフ適用外となるので注意しましょう。
 

まとめ

一度交わした契約を解除したい場合は、クーリング・オフができる可能性があります。ただし、クーリング・オフできる期限が定められており、特別な理由がないかぎり期限を過ぎると利用できません。
 
クーリング・オフしたい場合には、早めに手続きを済ませるようにしましょう。
 

出典

消費者庁 クーリング・オフ制度とは?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

ライターさん募集