更新日: 2023.05.17 子育て

「無償化」の適用タイミングは「保育園・幼稚園」でどう違う? 満3歳を例に解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「無償化」の適用タイミングは「保育園・幼稚園」でどう違う? 満3歳を例に解説
子育て支援の一環として、2019年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まりました。保育園や幼稚園に通う子どもを持つ保護者の人にとって、非常にありがたい制度ですよね。
 
無償化については、全ての子どもが対象となるわけではないため、分かりづらい部分があるのも事実です。特に保育園と幼稚園では、子どもの誕生日が同じでも、無償化が適用されるタイミングが変わってしまうため混乱しやすいポイントになります。
 
本記事では、無償化対象となる年齢や、利用施設による違いについて紹介していきます。これから、保育園や幼稚園に通う子どものいる人は必見です。
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無償化の「対象年齢」は?

幼児教育・保育の無償化の対象者について、内閣府のホームページによると「幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます」と記載があります。合わせて、「0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます」となっており、条件次第では0歳から5歳の子どもが対象ということになります。
 

対象年齢の3歳具体的にはいつから?

気になるのが3歳からという言葉です。実は、3歳になった全ての子どもが対象というわけではありません。具体的には、保育園に通う子どもは満3歳となって迎えた4月1日からが対象となり、幼稚園に通う子どもは満3歳になった当日からとなります。
 

通う施設ではなく保育の必要性の認定がポイント

先ほど、保育園と幼稚園の無償化のタイミングについてお伝えしました。ここで確認しておきたいのが、子どもが受けている保育の必要性の認定です。入園に際し、自治体より1号から3号までのいずれかの認定を受けることになります。
 
1号認定を受けている場合満3歳になった当日から、2号認定を受けている場合満3歳となって迎えた4月1日から、3号認定を受けている場合非課税世帯が無償化となるのです。
 

無償化は保育園と幼稚園だけ?

保育園、幼稚園の無償化対象についてお伝えしてきましたが、認定こども園や地域型保育も同様に無償化対象となっています。先ほどお伝えした保育の必要性の認定が無償化対象の基準となりますので確認してください。
 
他にも、無償化対象となる施設や事業には以下のようなものがあります。
 

●企業主導型保育事業
●幼稚園の預かり保育
●認可外保育施設(ベビーシッターも含む)
●一時預かり事業
●病児保育事業
●ファミリー・サポート・センター事業

 
これらの施設や事業については、月額当たりの上限額が定められていますので注意が必要です。
 
幼稚園や保育園、その他の事業の利用について、保護者の負担が大きく軽減されています。必要に応じて、うまく活用できるとよいでしょう。
 

まとめ

幼児教育・保育の無償化の制度は、子どもを持つ保護者にとって、非常にありがたい制度です。今回はその中でも混乱しがちな、無償化の対象年齢について詳しく見てきました。
 
幼稚園や保育園、さらには認定こども園など幼児教育・保育の場が多様化している中で、無償化の対象年齢の指標となるのが「保育の必要性の認定」です。1号認定ならば「満3歳になった当日から」、2号認定ならば「満3歳となって迎えた4月1日から」です。すでに認定を受けている場合は確認してみましょう。
 
3歳という節目を迎える前に、幼児教育・保育の無償化の制度について知っておくことで、入園に向けての金銭的不安の解消にもつながります。ぜひ、今回の内容について覚えておいてください。
 

出典

内閣府 幼児教育・保育の無償化について(日本語)

内閣府 幼児教育・保育の無償化制度でよくある質問はこちら(1)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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