更新日: 2023.05.24 子育て
子どもが生まれたとき、必要な公的手続きや提出先は?
本記事では、子どもが生まれたときに必要な公的手続きの種類や提出先、さらにスムーズに全ての手続きを行うポイントを紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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子どもが生まれたときに必要な公的手続きは?
子どもが生まれたときに、必要な公的手続きと提出期限を、図表1にまとめました。
【図表1】
公的な手続きの種類 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
出生届 | お住まいの市町村役場 | 出産日を含め14日以内 |
出生連絡票 | お住まいの市町村役場・保健所・保健福祉センターなど | 出産日を含め7日~14日以内など ※自治体によって提出日に幅があるので事前に確認しておく(できるだけ速やかに、という自治体もある) |
児童手当の申請 | お住まいの市町村役場 ※住民票のある自治体 |
出生日の翌日から15日以内 |
健康保険の加入 | 国保:お住まいの市町村役場 社保:保護者の勤め先の担当窓口 |
国民健康保険は出生日から14日以内 社会保険はできるだけ速やかに |
子どもの医療費助成 | お住まいの市町村役場 | 子どもの保険証が届き次第 |
出産育児一時金の申請 | ・直接支払:出産予定の医療機関等 ・受取代理:出産予定の医療機関とお住まいの市町村役場 ・出産後に世帯主へ支給:お住まいの市町村役場 |
出生日の翌日から2年以内 |
出産手当金 | 勤務している会社の担当窓口 | 休業日の翌日から2年以内 |
各自治体、協会けんぽホームページより筆者作成
なお、出生連絡票は自治体によっては不要なところもありますが、出生体重が2500g未満だったときは提出が義務づけられています。
また、出産手当金は産前産後休暇中に賃金が支払われない、もしくは休暇前より賃金が少なくなった方が対象です。一方、出産育児一時金は公的医療保険に加入している全ての方が対象となっています。出産育児一時金と出産手当金の両方がもらえる場合と、出産育児一時金のみがもらえる場合があるので、しっかりと確認しておきましょう。
出産後に必要な公的な手続きをスムーズに行うポイント
図表1のように、子どもが生まれたときに必要な公的手続きは複数あります。退院直後から赤ちゃんのお世話を含めてやることがたくさんあるため、「ついうっかり手続きを忘れていた」といったことも珍しくありません。
本項では、提出が必要な公的手続きをできるだけスムーズに行うためのポイントを解説します。
出産前に必要な手続きを把握しておく
産休直後など、適度なタイミングで出産前に必要な手続きを確認しておくのがおすすめです。届出先は自治体が多いですが、自治体によっては郵送や電子申請することができます。
また、必要な書類をまとめて提出できるのかあらかじめ調べておきましょう。分からないことがあったら、自治体や会社への問い合わせが必要です。出産後は何かと時間がないため、出産前の動けるときに調べておきましょう。自治体のホームページなどからダウンロードできる書類は、早めにダウンロードしてまとめておくのもおすすめです。
夫や祖父母など同居している家族に協力してもらう
出生に関する書類は、父もしくは母が提出するのが基本です。しかし、提出できない場合は、同居者や出産立会人が提出できる書類もあります。父母が万が一書類を提出できなくなった場合に備えて、祖父母など同居している家族が提出できる書類の種類も把握しておきましょう。
父母以外の提出が無理な場合でも、役所の窓口に相談に行ってもらうことは可能なので、少しでも協力してもらえるところは協力してもらうとよいでしょう。提出にあたり委任状が必要かどうかも事前に確認し、準備しておきましょう。
オンライン申請を活用する
自治体によっては「児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求」や「児童手当の現況届」など、育児に関する届出の一部をオンラインで申請可能です。
オンライン申請を行うにはマイナンバーカードが必要なので、まだ取得していない方は、出産前に取得しておくとよいでしょう。また、子どもが生まれたときにすぐにマイナンバーカードを取得しておくと、何かと便利です。
出産前に必要な届出を把握しておこう
子どもが生まれたら、さまざまな手続きが必要です。特に、初産の場合は慣れない赤ちゃんのお世話をしながら書類を書いて提出するのは何かと負担になります。
書類の提出は父と母であれば可能なので、夫といつ、どこに、どんな書類を提出すればよいのか、情報を共有しておくと安心です。また、出生届や出産連絡票など出生後早めの提出が必要な書類は入院グッズの中に一緒に入れておくとよいでしょう。
出典
法務省 出生届
内閣府 児童手当制度のご案内
全国健康保険協会 協会けんぽ 出産に関する給付
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー