入学してしばらく経つけど、「奨学金」の申し込みはまだできる?

配信日: 2023.05.25 更新日: 2023.05.26

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入学してしばらく経つけど、「奨学金」の申し込みはまだできる?
専門学校や大学など進学先の学校に入学してから家計の状況が急変し、奨学金を借りないと勉学が難しくなってしまった。そういうことも起こりえます。実際に、入学してしばらくたってから奨学金を利用し始める方もいらっしゃいます。そこで、入学後に行う奨学金の申し込み手続きについて解説していきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

奨学金の申し込みは大学入学後もできる

日本学生支援機構における奨学金の利用申し込みの手続きは、大学入学前だけでなく大学入学後にも行うことができます。大学入学後に行う奨学金の申し込み手続きを「在学採用」と言います。ただし、いつでも受け付けているというわけではなく、基本的に申し込み時期は春と秋の年2回に分けられています。
 
申し込みができる奨学金は、返済が必要な貸与型の第一種奨学金(無利子)や第二種奨学金(有利子)です。
 
また、進学前に奨学金の申請(予約採用)をしたものの、採用に至らなかったというような方でも在学採用に申し込むことができます。在学中の状況や、その後の家計の状況によっては、予約採用では不採用だったが、在学採用には採用に至るという可能性もあります。
 
在学採用された場合の条件は基本的に予約採用の場合と同じです。給付型の場合は学校の区分や通学形態によって月額最大7万5800円が給付されます。
 
貸与型についても、第一種奨学金であれば学校区分などによって、月額最大6万4000円が、第二種奨学金であれば、月額最大12万円(医学部など一部学部においてはさらに月額最大4万円が増額されることもあります。)が貸与されます。
 
在学採用は在学中の学校を通じて申し込みを行います。詳細については在学中の学校へご相談ください。
 

家計が急変した場合は随時申し込みできる

もし、生計維持者に失職、死亡があったり、被災したりしてしまったなど、家計が急変し急ぎ奨学金が必要だという場合は、年間を通じて随時奨学金の申し込みをすることができます。
 
無利子(第一種奨学金)で借り受ける場合は緊急採用、有利子(第二種奨学金)で借り受ける場合は応急採用という制度になります。貸与額の上限は通常の第一種奨学金や第二種奨学金と同様になるため、申し込み時期が随時となっているだけで、基本的には貸与奨学金と同様です。
 
なお、申し込みをしたら即日奨学金が受け取れるというわけではありません。最短でも翌月に指定口座へ振り込みという形式になります。それを踏まえると、家計が急変して奨学金が必要な場合は速やかに手続きをすることが必要です。
 
また、給付型奨学金においても家計急変採用という名前で、家計が急変した場合の申請を随時受け付けています。
 
ただし、給付型奨学金は家計基準と学力要件が貸与奨学金に比べて厳しくなっているため、家計が急変しただけでは簡単に採用に至らないことにご注意ください。
 
家計が急変したことを理由とする奨学金の申請についても在学中の学校を通じて行います。詳細については在学中の学校へご相談ください。
 

奨学金を利用できないときはどうすればいい?

奨学金を必要としている場合でも、家計の要件や本人の学力などの状況によっては採用されない場合もあります。もし、奨学金を必要としているにも関わらず採用に至らなかったという場合は、各金融機関が実施している教育ローンを借り受けるというのも手です。
 
例えば、日本政策金融公庫の教育一般貸付 (国の教育ローン)があります。国の教育ローンなら最大350万円まで(一定の要件に該当する場合は450万円まで)借り受けることができるうえ、審査基準が奨学金とは異なるため、奨学金を利用できない場合でも学費を工面できる場合があります。
 
詳細については日本政策金融公庫や最寄りの金融機関などへご相談ください。
 

奨学金が必要となったら速やかに行動することが大切

奨学金は入学後であったとしても、貸与型・給付型ともに申し込みをし、採用に至ることができます。しかし、即日奨学金の受け取りというわけにはいかず、最短でも翌月の入金となるなど一定の時間を要します。
 
家計が急変するなど何らかの理由で奨学金が必要という場合、金融機関の教育ローンも検討するとともに、早めに在学中の学校に相談するようにしてください。
 
※2023/5/26 記事を一部修正いたしました。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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