道で「100円玉」を発見! 届けないと「窃盗」になる? 謝礼はどのくらいもらえる?

配信日: 2023.06.11

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道で「100円玉」を発見! 届けないと「窃盗」になる? 謝礼はどのくらいもらえる?
子どもの頃、「お金を拾ったら警察に届けよう」と教わった人も多いのではないでしょうか。
 
しかし、実際お金が落ちているのを見かけても、「少額だしまあいいか」と自分のものにしてしまったり、そのまま見過ごしたりする人もいるかもしれません。
 
本当は警察に届けるべきだけれど、どうすればよいのか分からないという人もいるでしょう。本記事では、お金を拾ったらいつまでにどうするべきなのか、もしも届けないとどうなるのか、解説します。
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拾ったお金を届けないと罪になる

もし、お金を拾い、それをしかるべきところに届け出ないと刑法254条に基づき「遺失物横領罪」となってしまいます。そして、もしこの罪が成立すると、1年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金が発生します。
 
なお、金額基準はありません。拾ったお金が100万円でも、100円でも、しかるべきところに届け出る必要があります。
 
また、落とし物を届けると、拾得者としての権利が生じます。この権利により、持ち主が現れなかった場合に全額をもらえるのですが、そのためには施設内で拾って届ける場合は、「拾ってから24時間以内、道路上では1週間以内」という期限があります。
 

拾ったお金はどこに届ければよいのか

「お金を拾うと警察に届けなければいけないから、面倒くさい」と感じるかもしれませんが、必ずしも警察に届けなければならないわけではありません。
 
例えば、スーパーで拾えばスーパーの店員に、駅で拾った場合には駅員にといったように、拾った施設を管轄する人に届ければよいです。
 

拾ったお金の謝礼は1割?

よく「お金を届け、後に持ち主が見つかれば持ち主から1割もらえる」と聞きますが、正しくは落とし物の価値の5~20%がもらえます。ただし、駅やスーパーなどの施設で拾われた場合、お礼は施設と半分ずつとなり、本人がもらえる割合は2.5~10%です。
 
例えば、1万円拾った場合、持ち主が現れた場合のお礼の金額は、拾ったのが道路なら500円から2000円の間、施設内であれば、250円から1000円の間がもらえる金額です。なお、3ヶ月以内に持ち主が判明しない場合、落とし物を自分のものとして取得できます。
 

落ちているお金を見つけたらどうすればよいのか

落ちているお金を見つけたら、拾って警察、または拾った施設を管轄する人に渡すのが一番です。とはいえ、交番の遠い田舎道などで少額を見つけても、「わざわざこんな少額を警察に届けるのはちょっと……」と考える人もいるかもしれません。
 
そのような場合、拾わずに見過ごすのも1つの方法です。法律上、拾ったお金は届けなければなりませんが、落ちているお金を見つけてそのままにしておくことに対する罰則はありません。
 
拾ったお金を募金箱に入れるという手段もありますが、落とし主が現れ、訴えられた場合には横領罪が成立してしまいます。財布ならまだしも、少額の小銭を所有していることを証明するのはほぼ不可能と言えますが、一応認識しておきましょう。
 

まとめ

落ちているお金を拾い、自分のものにすると、たとえ1円でも罪となってしまいます。拾った場合には速やかにしかるべき場所へ届けるようにしましょう。
 

出典

e-Gov 法令検索 刑法
警察庁 警察に届け出ましょう!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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