更新日: 2023.07.20 その他暮らし
同僚が仕事中ずっと「おしゃべり」しています。これで給与が同じって不公平ではないでしょうか?
では、仕事中におしゃべりをしていても問題ないのでしょうか。本記事では、仕事中におしゃべりばかりしている人に対してペナルティが与えられるのかなどについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
仕事中の私語は控えるのが一般的
仕事中であっても、仲間うちでコミュニケーションをとるために軽いおしゃべりをするのは許容範囲です。
無言でずっと仕事をしていれば集中して業務に取り組めるかもしれません。しかし、職場内の空気が重いものになってしまう可能性があります。そういった空気のなかでは無意識に緊張し、本来であればしないミスをする結果につながる可能性がないとはいえません。
そのため、仕事を円滑に進めるための私語は許容範囲と考えられる傾向があります。ただ、おしゃべりばかりしている状態は仕事中の私語の許容範囲を超えている状態です。
・「ノーワーク・ノーペイの法則」
前述したように、コミュニケーションの範囲内であれば、仕事中であってもおしゃべりが許容されることが少なくありません。ただ、おしゃべりに夢中になって業務に支障が出ている場合には、ペナルティが課される可能性があります。
ペナルティとは、労働基準法の第6条である労働契約に基づいた「ノーワーク・ノーペイの法則」です。つまり、勤務時間や勤務日に仕事をしなかった場合、その分の給料は支払う必要がありません。
ただ、会社と従業員の間の労働契約次第では適用されないケースもあります。
・問題行動として懲戒処分になるケースもある
仕事中の私語を注意されることが頻繁にあったり、何度注意しても変わらなかったりすると、その従業員が問題行動をしていると判断されて懲戒処分になるケースもあり得ます。具体的には、減給や降格といった処分があります。
ただ、仕事中の私語が多いことを理由に懲戒処分になるのは、問題行動に対してどのような対応をとるのかといったことが就業規則にしっかり記載されている場合です。また、懲戒処分になる前段階として、上司から仕事中の私語を控えるように注意があるのが一般的といえます。
懲戒処分になる場合も、事実確認をしたうえで弁解のチャンスを与え、その様子なども含めて慎重に判断されるという流れです。
・人事評価の結果で降格や減給される
懲戒処分されない場合でも、人事評価によって降格、減給になるケースもあります。
おしゃべり好きで、仕事をしているよりおしゃべりの時間のほうが長い場合などは、人事評価においてもマイナス評価になる可能性がないとはいえません。問題行動と判断されれば、評価に影響します。
仕事に影響するほどおしゃべりしていれば問題行動という評価になり、降格や減給につながる可能性もあるでしょう。
仕事中の私語は悪質と判断されれば降格や減給対象になる可能性がある
基本的に、仕事中は私語を慎まなければなりません。ただ、仕事を円滑に進めるためにコミュニケーションをとるという意味で私語をするケースもあります。そういった場合は例外といえるでしょう。
しかし、仕事に影響が出るほどおしゃべりしている場合は問題行動と判断されて、降格や減給処分にされるケースもあります。おしゃべりが気になる場合でも直接注意するのではなく、上司に相談するなどしてうまく対策しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー