更新日: 2023.07.24 その他暮らし

10年以上「放置」していた預金が? 引き出し手続きが面倒になるって本当?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

10年以上「放置」していた預金が? 引き出し手続きが面倒になるって本当?
10年以上放置している口座がある場合、預けている預金は休眠預金(睡眠預金)とみなされ、預金保険機構に移管されます。これは、2018年1月より施行された「休眠預金等活用法」に基づく処置です。休眠預金とみなされるとスムーズに引き出せなくなる恐れがあるため、注意しましょう。
 
ここでは、休眠預金の概要や休眠預金になる前に届く通知、実際に引き出せるかどうか、などについて解説します。
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休眠預金とは

休眠預金とは、10年以上にわたって、引き出しや預け入れなどの取引がない口座に眠る預金のことです。休眠預金活用法に基づき、2009年1月1日以降の最後の取引から動きのない預金は休眠預金とみなされ、預金保険機構に移管され、公益活動に活用されます。
 
休眠預金の対象となるのは、普通預金や通常貯金、定期預貯金、当座預貯金などを指します。外貨預貯金や財形貯蓄などは対象外となります。なお、睡眠預金と呼ぶ場合もありますが、金融庁では休眠預金の名称を使用しています。
 

休眠預金になりそうな場合の事前連絡

休眠預金になりそうな預金がある場合、各金融機関はサイト上で電子公告を出すことが定められています。公告に出るのは休眠預金になりそうな預金の最後の取引日などです。口座番号や氏名など、預金者が特定されそうな情報については掲載されません。
 
また、休眠預金になりそうな場合は、金融機関から預金者のもとに「お知らせ」(通知)が届きます。この「お知らせ」は、郵送か電子メールで届き、預金者がこれを無事に受け取った場合は、休眠預金になりません。これまで通り、通常の預金として扱われます。
 
ただし、口座の残高が1万円未満の場合は、金融機関は「お知らせ」を発送しません。そのまま預金者が何もしなければ、休眠預金になります。残高が1万円以上あっても、住所やメールアドレスを変更していて「お知らせ」が届かず、あて先不明で銀行に戻った場合も同様です。
 
1万円以下のお金を預けたまま口座を放置している人や、住所・メールアドレスを変えた人は、知らない間に休眠預金になっている可能性があります。心配な場合は、取引のある金融機関に問い合わせましょう。
 
なお、公告や通知は、最後の取引から9年が経過し、10年ヶ月を過ぎるまでの間に実施されます。どのタイミングで実施されるかは、金融機関によってさまざまです。
 

休眠預金になると引き出せない?手続きはどうする?

休眠預金とみなされて預金保険機構に移管されたからといって、預金がゼロになるわけではありません。休眠預金は、いつでも取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。
 
ただし、休眠預金になる前のように、キャッシュカードを使ってATMから引き出すことは難しいので注意が必要です。金融機関によって具体的な対応は異なりますが、通帳・キャッシュカードや届出印、本人確認書類を持っていき、窓口で手続きする必要があることが一般的です。
 

休眠預金になっても引き出すことは可能

休眠預金とは、長い期間放置されている口座に眠る預金のことです。休眠預金等活用法により、2009年1月1日以降に行った最後の取引から10年間放置されている口座の資金は休眠預金とみなされ、預金保険機構に移管されます。ただし、通帳や印鑑、本人確認書類を持参して金融機関で手続きすれば、休眠預金を引き出すことは可能です。放置している口座がないか確認しましょう。
 

出典

政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか?10年たつと「休眠預金」に。
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
金融庁 休眠預金等活用法Q&A (pdf)
法務省  電子公告制度について
 
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