更新日: 2023.08.02 子育て
子育て世帯は要チェック! 助成金、受け取れていますか?
一方、自治体独自の助成金は、東京都をはじめとして多くの自治体が設けています。確実に受け取るためにも、国による助成金の概要や、自分が住む自治体独自の助成金の有無をチェックしておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国による主な助成金
国が設けている子育て世帯に対する主な助成金の概要は以下の通りです。
児童手当
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する人が受け取れます。支給額は、3歳未満が月額一律1万5000円、3歳以上小学校修了前が月額一律1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生が月額一律1万円です。
なお、児童手当には所得制限が設けられていて、養育者の所得が「所得制限限度額以上、所得上限限度額未満」の場合は、特例給付として月額一律5000円を受け取ることになります。なお、児童手当を受け取るためには、子どもの誕生時や他の市区町村からの転入時に、現住所の市区町村への「認定請求書」の提出が必要です(公務員の場合は勤務先に提出)。
育児休業給付金
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子どもの養育のために育児休業を取得した際に、育児休業給付金が受け取れる制度です(一定の条件あり)。育休取得に関しては、2回までの分割取得でも同じく受給できます。
また、同じく雇用保険の被保険者が「産後パパ育休」を取得した場合には、子どもの出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、出生時育児休業給付金を受け取ることができます(一定の条件あり)。
なお、育児休業給付金を受け取るためには、勤務先の事業者による申請が必要です。具体的な条件や手続きについては、労働基準監督署などの公的機関や、雇用主や企業の人事部などに相談して詳細を確認することが重要です。
幼児教育、保育の無償化
幼児教育、保育の無償化は、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等、就学前の障害児の発達支援などの利用料が無料になる制度です。この制度は、3〜5歳児クラスに通う子どもや、住民税非課税世帯の0〜2歳までの子どもなどが対象になります。
なお、企業主導型保育事業は企業主導型保育施設への必要書類の提出、幼稚園の預かり保育と認可外保育施設等では、住所がある市区町村による「保育の必要性の認定」が必要です。なお、利用にあたっては、月額に上限が定められている場合もありますので、事前に確認をしましょう。
自治体による独自の助成金
国とは別に、子育て世帯への助成金を設けている自治体もあります。多くの自治体が独自の助成金を設けているため、すべてを紹介することはできませんが、ここでは東京都の児童育成手当と、横浜市の小児医療費助成をピックアップして紹介します。
東京都の児童育成手当
東京都の児童育成手当は、児童の福祉の増進を目的に運営されている制度です。この手当には、育成手当と障がい手当があります。育成手当は、ひとり親家庭の児童を養育している保護者が受け取れ、障がい手当は障がいを持つ児童を養育している保護者が受け取れます(いずれも所得制限あり)。
手当の額は、育成手当が月額1万3500円、障がい手当が月額1万5500円です。これらを受け取るためには受給者の所得制限があるため、各地方自治のサイトをあらかじめ確認しましょう。また、児童育成手当を受け取るためには、児童育成手当認定請求書などの各種書類を、住所がある市区町村へ提出する必要があります。
横浜市の小児医療費助成
横浜市の小児医療助成は、市内在住で健康保険に加入している子どもが、医療機関を受診したときに、保険診療の自己負担額を年齢に応じて助成する制度です(3歳以上は保護者の所得制限あり)。なお、小児医療助成を受け取るためには、小児医療証交付申請書(兼同意書)と小児医療対象者異動届出書を住所がある区役所に提出する必要があります。
自分が住む自治体に独自の助成金があるかどうか問い合わせよう
子育て世帯への助成金には、国による児童手当、育児休業給付金、幼児教育・保育の無償化などのほかにも、自治体独自に設けられているものがあります。
本記事では、参考までに東京都の児童育成手当と横浜市の小児医療費助成を紹介しましたが、その他にも独自の助成金を設けている自治体は少なくありません。子育て世帯やこれから子どもが生まれる予定の人は、自分が住む自治体に独自の助成金があるかどうか、都道府県や市区町村に問い合わせてみましょう。
出典
内閣府 児童手当のご案内
厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続
内閣府 幼児教育・保育の無償化
東京都福祉保健局 児童育成手当
内閣府 2 地方自治体における独自事業の具体的内容
横浜市 小児医療費助成
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー