更新日: 2023.09.08 その他暮らし

「NHK」の受信料、3年前に亡くなった祖母の家の分を解約するには?今まで払ってしまった受信料は返金される?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「NHK」の受信料、3年前に亡くなった祖母の家の分を解約するには?今まで払ってしまった受信料は返金される?
NHKの契約者である親族が亡くなった後も、受信料が引き落とされていることがあるようです。解約手続きをしない限り、受信料の請求は続くため、気づいたときには数年経過していることも。
 
今回は、亡くなった親族の家のNHKを解約する方法と、今まで払ってしまった受信料は返金されるのかについて、調べてみました。
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そもそもNHKの解約条件とは? 契約者が亡くなった場合は?

NHK「受信料の窓口」によると、テレビなどの受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合や、受信機を設置した住居に誰も住まなくなった場合に、受信契約は解約の対象となります。
 
テレビなどのNHKの受信ができる設備があり、誰かが住んでいる場合は、「NHKを見ない」といった理由で、受信契約を免れることはできません。
 
一般の家庭で契約者が亡くなった場合は、その家に住んでいる誰かが契約者を引き継ぐことになるため、解約ではなく、名義変更の手続きを行います。亡くなった契約者が一人暮らしで、その家に誰も住まなくなる場合は、解約手続きを行います。
 

3年前に亡くなった祖母の家のNHK受信契約を解約するには?返金は可能?

「3年前に亡くなった祖母の家のNHK受信料が引き落とされていた」といった事例がままあるようです。
 
NHKの受信料は、解約手続きをしないと請求され続けるため、契約者の死亡後に、トラブルにつながるケースは珍しくありません。この場合は、どのような手順で解約できるのでしょうか。
 
NHKの解約手続きは、NHKふれあいセンター(営業)への電話で行います。
 
契約者が死亡した旨を伝えると、NHKから解約に必要な書類が郵送されますので、必要事項を記入して、必要書類とともに提出するという流れです。
 
一人暮らしの契約者が亡くなった場合は、その月に解約の連絡をすれば、死亡届などの証明書類は不要で、そのまま手続きができます。それ以降に手続きをする場合は、死亡届などの証明書類が必要になります。
 
「3年前に亡くなった祖母」のケースでは、死亡届などの証明書類で死亡日が確認できれば、解約ができて、その月以降に支払った受信料は返金の対象になります。
 
解約にあたり、亡くなった親族の家で、テレビなどの受信機の使用がなかったかなど、事情の聞き取りや、書類などの提出が必要になります。返金の対象であると判断された場合は、証明書のやり取りや、返金先口座の確認を行い、2~3週間ほどで手続きは完了します。
 
ここで注意しなければならないのは、亡くなった祖母の家に誰かが住んでいた場合は、NHK受信料の支払い義務が発生することです。NHKの受信料は世帯契約であるため、契約者が亡くなったとしても、その家に相続人などの誰かが住むことになれば、受信料の契約対象になります。
 

NHK受信は自分自身だけでなく親族の契約にも注意しよう!

NHK側は、契約者が死亡した場合に、遺族からの連絡などがない限りは、事実確認をできません。その結果、契約者の死後も請求が続いてしまうケースがあります。
 
自分自身だけではなく、親族のNHK受信契約についても情報共有しておき、契約者の身に何かが起こった際には、問題なく解約できるようにしておくと安心でしょう。
 

出典

日本放送協会 NHK 受信料の窓口「放送受信契約の解約」
NHK党 みんなの知らないNHKの実態「Q 別居していた父が亡くなり数か月後にNHKの受信料が亡くなった後も引き落とされていたことが分かりました。亡くなった後に誤って支払ってしまったNHK受信料は返金してもらえますか?」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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