更新日: 2023.09.19 その他暮らし

「NHK」の受信料、テレビの買い替えを機に古いテレビを処分したことを証明できれば解約ってできる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「NHK」の受信料、テレビの買い替えを機に古いテレビを処分したことを証明できれば解約ってできる?
NHKの受信料は、テレビなどの電波を受信する機器がなければ、支払いの対象外になります。では、「テレビを買い替える際に古いテレビを処分したことを伝えて解約すれば、新しいテレビを購入しても分からないのでは?」と、考える方がいらっしゃるかもしれません。
 
そこで今回は、NHK受信料の支払い対象外になる条件をおさらいして、解約方法と、新しいテレビを買ったことを黙っているリスクについて、解説します。
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NHK受信料の支払い対象外になる条件とは?

普段、NHKを見ない方にとって、NHKの受信料は負担に感じられるでしょう。では、NHK受信料の支払い対象外になって、解約できる条件とは何でしょうか。
 
NHKの公式サイトでは、解約の条件として、以下の2点を挙げています。

1. 受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合
2. 廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合

古いテレビを処分して、自宅からNHKを受信できる機器がすべてなくなると、NHK受信料の支払い対象外になり、解約手続きができます。しかし、自宅に、NHKを受信可能な何らかの機器が残っていたり、新しいテレビを買ったりすると、受信契約は解約の対象となりません。
 

テレビを処分してからNHKを解約する方法

テレビを処分してから、NHKを解約する場合は、次の手順で手続きを行います。
 

1. テレビを処分する際に、証明書を入手する

証明書がなくても、NHKの解約手続きは可能です。しかし、処分方法に応じて、家電リサイクル券・買い取りレシート・取り引き画面のスクリーンショットなど、証明できるものを用意すると、解約手続きがスムーズになります。
 

2. NHKふれあいセンター(営業)に電話をして、解約の申し込みをする

電話の受付時間は午前9時〜午後6時です。電話番号・住所などの個人情報や、今後のテレビ購入の予定などを聞かれるため、質問に答えていきます。
 

3. 郵送される解約書類に記入して返送する

解約申し込みの1〜2週間後に、解約案内・解約届・返送封筒が郵送されます。解約届に必要事項を記入して、家電リサイクル券などの証明書のコピーを同封して返送します。
 

4. 過払い金の返金がある

6ヶ月・12ヶ月契約をしている場合は、過払い金が指定口座に返金されます。
 

新しいテレビを買っても黙っていればNHKにバレない? リスクはある?

古いテレビを処分しても、新しいテレビに買い替えた場合は、NHK受信料の支払い対象になります。
 
しかし、「新しいテレビを買ったことをNHKに黙っていれば、受信料を払わなくても大丈夫なのでは?」と、考える方もいらっしゃるようです。NHKの職員が自宅に入って受信機の有無を確認することはないため、すぐにバレる可能性は低いと考えられます。
 
しかし、受信機を設置しているにもかかわらず、受信契約および支払いを行っていない場合は、訴訟に発展するケースもあるため、注意が必要です。
 
「NHK受信料の窓口」によると、2023年6月の時点で、放送受信契約の未契約者に対する訴訟の状況は、世帯で605件、事業所で40件あります。契約はしていても支払いをしていない場合の、支払い督促申し立て総件数は1万1648件、異議申し立てにより訴訟に至った件数は4859件、強制執行申し立て件数は1701件あるとのこと。
 
なお、NHKを未契約の状態で訴えられると、契約者は5年間分の請求に限定できる「時効の援用」ができなくなり、テレビを設置したとされる日からの受信料全額と、割増金が別途請求されるリスクもあります。
 

テレビを買い替えたらNHKの解約はNG!

テレビを買い替えた場合は、NHK受信契約の対象となる受信機を設置していることになり、契約の対象外にはなりません。「黙っていればバレない」「どうせNHKは見ないから解約しても大丈夫」と、考える方もいらっしゃるようですが、割増金請求や訴訟のリスクがあるため、注意が必要です。
 
テレビを処分して、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、解約手続きをとり、テレビを買い替える場合は、受信料の支払いを継続しましょう。
 

出典

日本放送協会 NHK よくある質問集 受信契約はどのような場合に解約になるのか
日本放送協会 NHK NHK受信料の窓口 放送受信料にかかる民事手続きの状況について
NHK党 支払わないためのHow to NHKと契約していない方
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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