更新日: 2023.09.27 その他暮らし
祖母が「おこづかい」と言って普通の封筒で郵送してきます。これはバレると問題になりますか?
遠く離れたところに住んでいる場合、銀行振り込みや郵送でおこづかいが届くケースがあります。しかし、郵送の際には普通の封筒を使ってもよいのでしょうか。そこで、今回は普通の封筒に現金を入れて送ることが法的に問題ないのかについて解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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現金を郵送する場合は?
郵便法第17条では、現金を普通郵便で送付する際は書留にするよう定められています。そのため、現金を封筒で送ることは郵便法違反です。
同法第84条1項に「不法に郵便に関する料金をまぬがれ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを30万円以下の罰金に処する」と定められています。そのため、場合によっては30万円以下の罰金もありえるでしょう。
現金書留を使った際にかかる料金は、損害要償額(中に入れる金額)が1万円までであれば、基本料金(普通郵便を使ったときにかかる料金)にプラス435円です。これに現金書留専用の封筒代金として21円かかります。また、送付できる金額の上限は50万円までとなります。
商品券・プリペイドカードなどの金券の場合、現金と同じように商品などを購入できることから、「現金書留で送ったほうがよいのでは? 」と思う人も多いのではないでしょうか。
しかし、商品券・プリペイドカードなどの金券は、現金ではないため、現金書留での郵送は不可です。この場合は、一般書留または簡易書留で送るようにしましょう。
ただし、現金と一緒に商品券・プリペイドカードなどの金券を一緒に送る場合は注意が必要です。この場合は、現金が含まれているため現金書留で送らないといけません。
現金書留のメリットとは?
現金書留の主なメリットは、以下の3つです。
・当日中の再配達がある
不在の場合、当日17時ごろまでに再配達の依頼をすれば、その日の21時ごろまでに再配達してもらえます。再配達料金は無料です。
・土日祝日も配達してもらえる
1人暮らしで不在しがちな場合でも土日祝日に関係なく配達されるため、便利でしょう。
・郵便追跡システムがある
現金書留の受領証に記載されている「引受番号」を通じて、配達状況を確認することができます。
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普通の封筒の中に入れてはいけないものは?
普通の封筒の中に入れてはいけないのは、現金だけではありません。郵便法第17条では、貴金属や宝石、その他の貴重品も普通の封筒に入れてはいけないと定めています。
例えば、金や銀、白金、ダイヤモンド、ルビー、サファイア、真珠などを用いた製品などは、「入れてはいけないもの」に該当するといえるでしょう。
これらの貴重品を送るときは、必ず一般書留、または簡易書留を利用することが大切です。宝石類などの貴重品の場合も、現金同様に30万円以下の罰金となる可能性があるため、注意しましょう。
おこづかいは現金書留で郵送してもらおう!
郵便法第17条では、現金や宝石などの貴重品を郵便物で送付する際は、書留にしなければならないと定められています。
そのため、孫におこづかいを郵送したい場合は、普通の封筒ではなく現金書留で発送することが大切です。万が一バレてしまうと、30万円以下の罰金となる可能性があるため、注意しましょう。
現金書留以外でも「ゆうちょ振替」や「銀行振り込み」を使っておこづかいを渡すこともできます。どちらも手数料がかかるため、自分にとって都合のよいほうを選択してはいかがでしょうか。
出典
e-GOV 法令検索 昭和二十二年法律第百六十五号 郵便法
郵便局 書留
郵便局 Q. 商品券・プリペイドカード等の金券は現金書留で送らなければなりませんか?
郵便局 書留としなければならない貴重品について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー