「送り付け商法に注意!」 頼んでいない荷物が配達されてきても支払う義務はあるの?
配信日: 2023.10.01 更新日: 2023.10.02
特定商取引法の改正によって、令和3年7月6日以降に「一方的に送り付けられた商品は即処分してよい」となっているからです。
本記事では、送り付け商法の内容や実際に起きた事例、対処法について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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注文していない荷物が届く「送り付け商法」とは?
送り付け商法とは、注文した覚えのない商品を一方的に送り付けて、その代金の支払いを請求する手法です。高齢者が狙われやすいトラブルで、前ぶれもなく商品が届くこともあれば、事前に電話などで断ったにも関わらず商品を送り付けてくることもあります。独立行政法人「国民生活センター」では、特に年末にかけ、このような被害が増えると報告されています。
なお、送り付けられる商品の種類としては健康食品や魚介類などが多く報告されています。
送り付け商法の事例
実際に起きている送り付け商法の事例は、以下のとおりです。
●事例1:海産物購入の勧誘電話がかかってきた。購入しないむねを伝えたが「通常2万円の海産物を1万円で購入できる」と言われて電話を一方的に切られた
●事例2:注文していない健康商品が届き、払い込み用紙が同封されていた
送り付け商法については国民生活センターや消費者庁の公式サイトでも注意喚起を行っています。自分宛ての荷物だからという理由で、代金の支払いに応じる必要はありません。
送り付け商法によって届いた荷物の対処法
消費者庁の公式サイトでは、頼んでいない荷物が配達された場合の対応について以下のように伝えています。
●ただちに処分可能
●代金を請求されても支払いは不要
●誤って代金を支払っても返金請求が可能
万が一、商品や支払いの件でトラブルに発展しそうな場合は、直ちに消費者ホットラインに相談してください。消費生活センターや消費生活窓口など、適切な問い合わせ先を案内してもらえます。
ただちに処分する
特定商取引法の改正(2021年7月6日施工分)によって、注文や売買契約が成立していないにも関わらず、金銭を得ることを目的として一方的に送り付けられた商品はただちに処分が可能です。なお「商品購入の電話はかかってきたけれど断っている」「断る前に電話を切られている」「商品の案内や申込書が届いたことはある」といった場合でも、売買契約は成立していません。
従来は、商品送付日から起算して14日が経過するまでは、商品の処分はできない義務がありましたが、特定商取引法の改正によって現在は撤廃(てっぱい)されています。
代金を請求されても支払う義務はない
注文や売買契約を締結していない、頼んだおぼえがない商品が一方的に送り付けられたとしても、その代金を支払う義務はありません。差出人や販売業者が代金の支払いを請求してきても応じる必要はないので、そのまま放置しましょう。
「すでに商品を処分した」「商品を開封してしまった」といった場合も、代金の支払い義務はないので安心してください。
代金を支払った場合は返還請求が可能
送り付け商法によって、注文や売買契約を締結していない、一方的に送り付けられてきた商品の代金を誤って支払ったとしても、返還請求が可能です。
ただし、個人で代金の返還請求に至るのは困難を要する場合があります。消費生活センターや消費生活相談窓口に相談するだけでなく、可能であれば専門家に即時に依頼したほうがスムーズに解決できるでしょう。
送り付け商法で届いた商品は即処分・代金を支払い義務もない
送り付け商法によって頼んでいない商品が届いたとしても、ただちに処分が可能です。代金の支払いに応じる必要はありません。
販売業者から「代金の支払い義務がある」「早急に支払って欲しい」などと電話などでいわれたがために、代金を支払ってしまったとしても代金の返還請求はできます。「国民生活センター」では特に年末にかけ、被害が多く報告されています。お歳暮の季節や、あわただしい年末をねらった手口でしょう。
送り付け商法について悩んだり、疑問があったりする場合は早急に消費者ホットラインへ相談するなどしてください。
出典
消費者庁 「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!
独立行政法人 国民生活センター 海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えています -年末にかけて特に注意してください!-
独立行政法人 国民生活センター 海産物の電話勧誘販売・送り付け
独立行政法人 国民生活センター 一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!
警視庁 ネガティブ・オプション(送り付け商法)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー