高校の「授業料実質無償化」の収入判定は、いつチェックされますか?
配信日: 2023.10.06
高校入学を控えた子どもや、在学中の子どもがいる保護者は、受給資格や収入判定の時期について、詳しく知りたいと考えるのではないでしょうか。
本記事では、高校の授業料実質無償化の受給資格や収入判定の時期について詳しく解説します。本記事を通じて、高校の授業料実質無償化の収入判定時期などに関する疑問を解消してください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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高校の授業料実質無償化とは
高校実質無償化(就学支援金)は、国が高校等の授業料の一部、または全額を支援する制度です。
この制度は、令和2年4月に高等学校等就学支援金の制度が改正され、支給額が引き上げられた(年収590万円未満世帯:最大年額39万6000円)ことにより、私立高校の授業料が実質、無償化となりました。収入要件などを満たす方が受けることができ、返済の必要はありません。
就学支援金の支給額
高校実質無償化(就学支援金)の支給額は、公立学校、私立学校、および学校の種類に応じて異なります。以下は、就学支援金の支給上限額です。
・私立高校(全日制):年額39万6000円
・私立高校(通信制):年額29万7000円
・公立高校(全日制):年額11万8800円
・公立高校(定時制):年額3万2400円
・国公立の高等専門学校(1〜3年生):23万4600円
※2023年9月時点
以前は、私立高校(全日制)の支給上限額は年額29万7000円でしたが、制度改正により、年額39万6000円まで引き上げられました。
高校の授業料実質無償化の受給資格と収入判定の時期
就学支援金の受給資格は、日本国内に住所を有し、高校等に在学し、収入要件を満たす方が該当します。一定以上の収入がある場合、支給の対象にはならないため注意が必要です。
また、収入判定は毎年度、行われ、1年生は年2回、2年生、3年生は年1回あります。そのため、在学中に収入状況が変化した場合、就学支援金の対象外となる可能性があります。本項では、就学支援金の受給資格と収入判定の時期についてみていきましょう。
受給資格
就学支援金の受給資格は、以下のとおりです。
・日本国内に住所を有する方
・高専や高等専修学校等を含む高等学校に在学する方
以下の方は対象外となりますので、ご注意ください。
・修業年限が3年未満のものを除く高校等を卒業もしくは修了した方
・高校等の在学期間が通算36月を超えた方(定時制・通信制等の場合は別途算定)
・保護者等の所得が以下の算定式を用いて30万4200円以上の方(年収目安約910万円以上の方)
算定式:市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額
収入判定の時期
就学支援金における保護者等の収入判定の時期は、毎年度行われます。
具体的には、以下のとおりです。
・1年生:(年2回)4月、7月
・2年生:(年1回)7月
・3年生:(年1回)7月
新入生の場合、前年度の地方住民税情報をもとに所得が確認されます。在校生の場合は、毎年6月頃に確定される最新の地方住民税情報をもとに所得が確認されます。
収入判定において収入要件を満たしていない場合は、就学支援金の対象外となる場合がありますのでご注意ください。
高校の授業料実質無償化の条件や収入判定時期を把握しておこう
高校の授業料実質無償化(就学支援金)は、日本国内に住所を有し、かつ高校などに在学し、収入要件を満たす場合に対象となります。就学支援金の支給上限額は、私立高校が年額39万6000円、公立高校が年額11万8800円です。収入の判定は在学中に4回行われます(1年生が2回、2年生が1回、3年生が1回)。
これから高校に入学する、またはすでに在学中の場合、高校の授業料実質無償化の条件や収入要件、判定時期などを理解し、高校在学中の授業料に関するシミュレーションを行うことが重要です。
出典
文科省 高等学校等就学支援金制度に関するQ&A
文科省 高等学校等就学支援金制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー