更新日: 2023.10.17 その他暮らし
本当に生活が苦しいです…「生活保護」の申請から受給までの間にお金を受け取ることは可能ですか?
しかし、生活保護の申請を行ってから、実際にお金を受け取るまで、生活費をどのようにまかなえばよいのかと、不安に感じる方もいるでしょう。
本記事では、生活保護の申請から受給までにかかる期間と、生活保護が受給できるまでに利用できる貸付制度について、紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
生活保護の申請から受給までにかかる時間は?
生活保護の申請が行われてから14日以内に、申請者のもとへ通知が送付されて、受給が開始します。
申請から受給までの期間は、申請者が自立して生活ができるようにサポートを行う「ケースワーカー」が自宅を訪問して、売却できる資産の有無や、申請者の現状について確認します。
その後、申請者の親族に対して援助の可否や、預貯金・ローンの利用残高などの調査が行われ、問題がなければ「保護開始決定通知書」が送付されます。
申請者の調査に時間を要するなどの特別な理由がある場合は、受給までの期間を、最長30日延長することが可能とされています。
給付が始まるまでの間に利用できる「臨時特例つなぎ資金貸付制度」とは?
生活保護を申請してから受給が開始されるまでの間、生活費がなくて困窮している場合は、社会福祉協議会が実施している「臨時特例つなぎ資金貸付制度」を利用できる場合があります。
無利子かつ連帯保証人が不要の条件で、最大で10万円の貸し付けが可能です。
ただし借りたお金は、生活保護の受給が開始されてから1ヶ月以内に、全額を返済しなければなりません。生活保護の申請が通らなかった場合でも、返済が必要になるため、注意が必要です。
臨時特例つなぎ資金貸付制度を利用する方法は?
臨時特例つなぎ資金貸付制度の利用を検討する際には、まず、貸し付けの対象条件に該当しているかを確認しましょう。
制度を利用するには、下記すべてに当てはまっていることが条件です。
●離職者であり「公的給付制度」(失業等給付、住宅手当など)または「公的貸付制度」(就職安定資金融資など)の申請が受理されている
●生活保護などの公的制度の申請が受理されている
●給付開始までの生活に困窮している
●貸し付けを希望する人の名義の銀行口座を持っている
申請は、自分が住んでいる市区町村の社会福祉協議会で行えるため、ホームページで必要書類を確認して、そろえておきましょう。
生活保護申請中にお金がなくても慌てずに
生活保護の申請を行ってから、実際にお金を受け取るまでは、ある程度の時間がかかります。受給までの期間中、生活に困るようであれば「臨時特例つなぎ資金貸付制度」の利用も検討するとよいでしょう。
最大10万円の資金を無利子で借りられるため、当座の生活費を確保できます。
ただし、生活保護の申請が承認されなかった場合でも、返済義務は残るため、納得したうえで利用することをおすすめします。
出典
厚生労働省 臨時特例つなぎ資金貸付制度
厚生労働省 生活保護制度に関するQ&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー