更新日: 2023.10.17 その他暮らし
さすがお金持ちの町!? 港区の防犯にまつわる助成金をご紹介
それに対して、各地方自治体でも防犯対策を進めており、多くの防犯対策補助制度があります。今回は港区を例にとり、防犯対策について考えていきましょう。
侵入犯罪の脅威とは
「侵入犯罪」とは、住宅などの建物に侵入して行われる犯罪で、凶器等で家人を脅し金品を強奪する「侵入強盗」と金品を盗む「侵入窃盗」および「住居侵入」があります。
侵入窃盗のうち、一般住宅を狙う「住宅対象侵入窃盗」には、以下のようなものがあります。
(1)空き巣 家人が不在の時に、住宅に侵入し、金品を盗む
(2)忍込み(しのびこみ) 夜間に家人が就寝した頃を見はからって、住宅に侵入し、金品を盗む
(3)居空き(いあき) 家人が昼寝や食事をしているときに、住宅に侵入し、金品を盗む
こういった脅威に対し、大切な家族と財産を守るためには防犯対策が必要です。
侵入犯罪の手口とは
侵入者は最も簡単に侵入できる方法、またいろいろな侵入手口を考えています。
「侵入口」とされやすいのは、
一戸建てでは、(1)窓(2)表出入口(3)非常口
共同住宅では、(1)表出入口(2)窓(3)非常口
の順です。
また「侵入手口」は、
一戸建て・共同住宅(3階建て以下)では、(1)(かぎの)無締り(2)ガラス破り(3)合かぎ
共同住宅(4階建て以上)では (1)無締り(2)合かぎ(3)ガラス破り
の順になっています。
侵入口は、表出入口・窓が多く、その手口は無締り・ガラス破りが多いようです。
侵入者の心理と行動とは
侵入者の行動には、
(1)下見を万全に行い、留守を見定める。
(2)侵入口を決め、ドライバーなどの工具を使う。
(3)5分以内を分かれ目として侵入をあきらめる。
などの傾向があります。
侵入に5分以上かかると70%、10分以上かかると大半があきらめるというデータもあります。また、近所付き合いが良く、連帯感のある住宅街を嫌うという傾向があります。
港区の住まいの防犯対策助成事業とは
港区の「住まいの防犯対策助成事業」は、空き巣等による被害を防ぐため、防犯対策に要した費用の一部を助成する制度です。
「対象者」は、申請日に港区内に居住し住民登録をしている世帯で、共同住宅の管理組合などでは申請できません。
「助成金額」は、対象防犯対策に要した費用の2分の1で上限は1万円です。
「申請方法」は、費用を払った日から90日以内に、住まいの防犯対策助成事業申請書と領収書の原本を総合支所協働推進課協働推進係に提出します。
なお、領収書は(1)宛名(2)年月日(3)金額(4)内容(メーカー名など)(5)発行者の住所・指名・印の5点が記入されているものが必要です。
まとめ
侵入犯罪を防ぐには、侵入の可能性の高い玄関のドア・窓ガラスを2重のカギにするなどの防犯対策をし、そして出かける際には、鍵がかかっていることを口に出して確認するなどして確実に戸締りをすることが必要です。
防犯対策で費用を支出した際には、自治体によって助成制度があるところもありますので、お住まいの自治体のホームページなどで調べてみるとよいでしょう。
また地域コミュニティの強化・自主防犯意識の向上など、一人ひとりが防犯の意識をもち、近所付き合いをこまめに図ることも大切です。
出典・参照
(※1)警察庁 住まいる防犯110番
※港区 住まいの防犯対策助成事業
執筆者:小久保輝司
幸プランナー 代表