子ども時代の通帳を発見!10万円入っているけれど、まだお金は下ろせるの?
配信日: 2023.10.18
使用していなかった期間によっては、再度使用する際には手続きが必要な場合がありますので、注意が必要です。
今回は、長期間使用せずに放置していた預金の扱いや、引き出し方について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
10年以上放置された預金は「休眠預金」となる
10年以上もの期間、入出金などの取り引きが一度も行われなかった預金は「休眠預金」として扱われます。休眠預金は、おもに地域活性化支援や、子ども・若者支援などの民間公益活動に充てられます。
休眠預金の対象となる預金は、以下の通りです。
・普通・通常預貯金、定期預貯金
・当座預貯金、別段預貯金
・貯蓄預貯金、定期積み金
・相互掛け金
・金銭信託(元本補塡〔ほてん〕のもの)
・金融債(保護預かりのもの)
自分の預金が休眠預金になっているのかどうかを確認するには、対象の金融機関に問い合わせる必要があります。
「休眠預金」からお金を下ろすのは可能?
休眠預金になっていても、お金を下ろすことは可能であり、取り引き期限も決められていません。しかし、通常の預金から引き出すよりも手続きに時間がかかり、さらに、過去に取り引きのあった金融機関の窓口でのみ対応ができるという場合がほとんどです。
お金を引き出すには、通帳やキャッシュカードのほかに、本人確認書類や身分証明書などが必要です。万が一、通帳やキャッシュカードを紛失してしまっても、本人確認書類があれば、手続きは可能です。
また、預金者が亡くなってしまった場合には、相続人による手続き・引き出しが可能です。手続き方法や必要書類は、金融機関によって多少異なるため、対象の金融機関に確認しましょう。
休眠預金になる前に通知は届くの?
休眠預金になる金額の基準はありませんが、指定された条件を満たすことで、事前に通知書が届く場合があります。通知書が届く条件は、金融機関によって異なりますが、多くは「1万円以上の預金がある」などになります。
無事に通知書が届けば、休眠預金にならないケースもあるようです。しかし、登録されている住所宛てに通知書が届かなかった場合は、そのまま休眠預金となります。休眠預金にならないように、引っ越しをした際には、住所変更を忘れずに済ませておきましょう。
10年以上放置していた預金が「休眠預金」になってもお金は引き出せる
10年以上取り引きがない預金は「休眠預金」として扱われ、のちに、民間公益活動などに役立てられます。休眠預金になる前に通知書が送られてきますが、引っ越しで住所が変わって届かなかった場合は、そのまま休眠預金となります。
ただし休眠預金になっても、お金の引き出しは可能です。しかし、手続きが必要であり、引き出すまでに時間がかかります。休眠預金にならないためにも、定期的に預金の管理・見直しを行いましょう。
出典
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー