更新日: 2023.11.29 子育て

妻と話し合い育休を取得します。「育児休業給付金」をしっかり受け取れる取得方法は?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

妻と話し合い育休を取得します。「育児休業給付金」をしっかり受け取れる取得方法は?
夫婦で育児に携われるよう、男性の育児休業制度は充実してきています。その反面、育児休業給付金などの制度が複雑化している部分もあるのが現状です。どのように育休を取得すれば育児休業給付金をしっかりもらえるのか、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、男性の育休と育児休業給付金にまつわる制度を整理するとともに、賢い取得方法を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

育児休業給付金はパパもママも同時にもらえる

育児休業給付金とは、原則として1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した雇用保険被保険者が、一定の要件を満たすことで受給できる給付金です。受給要件を満たしていれば、母親と父親のいずれにも支給されます。
 
母親と父親が同時期に育児休業を取る場合は、育児休業給付金も両親同時に受給可能です。本項で、育児休業給付金の受給要件や金額を見てみましょう。

 

育児休業給付金の支給要件

雇用保険被保険者が、育児休業給付金を受給するための主な要件は次の4つです。
 

・1歳未満の子の養育のために育児休業を取得した
・休業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12ヶ月以上ある
・一支給単位期間中(育児休業の開始日を起点とする1ヶ月ごとの期間)の就業日数が10日以下または就業時間数が80時間以下
・子が1歳6ヶ月に達する日より前に労働契約期間が満了することが決まっていない

 

育児休業給付金の支給額

育児休業給付金の支給額は、次の計算式で算出されます。
 

・育児休業開始から180日目まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
・育児休業開始から181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%

 
休業開始時賃金日額とは、休業前の直近6ヶ月間の賃金総額を180日で割った金額です。ただし上限額は1万5430円、下限額2746円と定められています。

 

父親が取得できる産後パパ育休制度と出生時育児休業給付金とは

母親の場合、出産翌日から数えて8週目までは、産前産後休暇として健康保険から出産手当金が支給されます。この間、父親は2回まで分割して計28日まで産後パパ育休(出生時育児休業)を取得でき、出生時育児休業給付金を受給可能です。
 
出生時育児休業給付金の主な支給要件は、次のとおりです。
 

・子の出生日から8週間が経過する日の翌日までに産後パパ育休を取得した
・休業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12ヶ月以上ある
・休業期間中の中の就業日数が10日以下または就業時間数が80時間以下
・子の出生日から8週間が経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約期間が満了することが決まっていない

 

パパ・ママ育休プラス制度を利用すると育児休業給付金の支給期間が延長される

パパ・ママ育休プラスとは、両親ともに育児休業を取る際に要件を満たすと、あとから育休を取得する方が、育児休業を子の年齢が1歳2ヶ月になるまで取れるようになる制度です。1人当たりの育休最大日数は変わりません。
 
パパ・ママ育休プラスを上手に活用することで、育児休業給付金をしっかりもらいながら、育休をできるだけ長く取る、育休を交代で取るといった調整がしやすくなります。

 

パパ・ママ育休プラスの利用条件

パパ・ママ育休プラスの利用条件は、次のとおりです。
 

・子の1歳の誕生日前日までに配偶者が育児休業を取得している
・本人の育児休業開始予定日が子の1歳の誕生日以前である
・本人の育児休業開始予定日が配偶者の育児休業の初日以降である

 
パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合も、子の1歳2ヶ月の誕生日前日までの間に、最大1年まで育児休業給付金を受給できます。

 

パパ・ママ育休プラスの活用方法

育児休業給付金のもらい方という視点で考えた場合、夫婦で6ヶ月ずらして育休を取ることで、子が1歳2ヶ月に達するまでの期間中、切れ目なく、夫婦のどちらかが180日目までの給付率67%の育児休業給付金を受け取れます。
 
また、パパ・ママ育休プラスを使うと、次のようなニーズも満たしやすくなる利点もあります。
 

・夫婦で育児に専念してなおかつ育休期間をできるだけ長く取りたい
・夫婦でうまく交代して育休を取りたい

 
うまく活用して、育児の負担を夫婦で分担しましょう。

 

男性の育児休業取得率は上昇傾向だが、いまだ2割に満たない

厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」によると、令和2年10月から令和3年9月の男性の育休取得率は17.13%で、前年より3ポイント強上昇しています。
 
パパ・ママ育休プラス制度が設けられて夫婦で育休を取るメリットが増えたことや、2023年度より男性の育休取得率公表義務化されたことなど、制度の後押しもあり、今後は男性でも育休を当たり前に取得できる風潮となることが期待されます。

 

夫婦で育休を取るメリットを理解して育児休業給付金を上手に受け取ろう

育休を夫婦の両方が取ると、夫婦ともに育児休業給付金を受給できます。育休の取得時期が重なっている間は、給付金も同時に受給可能です。また、女性の産後休暇中も、男性が産後パパ育休を取れば、出生時育児休業給付金が支給されます。
 
2ヶ月延長して育休が取れるパパ・ママ育休プラスの制度も活用して、夫婦の育休期間をうまく組み合わせながら、育児休業給付金をしっかりもらえるスケジュールを話し合いましょう。

 

出典

厚生労働省 育児休業給付について
厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続
厚生労働省 両親で育児休業を取得しましょう!
厚生労働省 「令和4年度雇用均等基本調査」結果を公表します。
東京都産業労働局 「パパ・ママ育休プラス」を活用して、パパも育児休業を上手に利用しよう
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

【PR】子どもの教育費はいくらかかるの?かんたん30秒でシミュレーション

ライターさん募集