更新日: 2023.12.04 その他暮らし
大学進学から東京に引っ越して以来住民票を変えていません。来春から社会人でそのまま住むのですが移したほうがよいのでしょうか?
実は、引っ越しをしたら正当な理由がない限りは住所を移す必要があります。また、住民票を移さないことによって、生活に支障が出る場合もあるので注意が必要です。
本記事では、引っ越しをしたら住民票の登録住所を移さなければならない理由について解説します。その他にも、住民票を移さないことで起こりうるデメリットもまとめているので参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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引っ越しをしたら原則として住民票を移さなければならない
引っ越しをしたら、原則として住民票を移さなければなりません。住民基本台帳法にて「転入や転居をした日から14日以内」に市区町村へ届け出が必要と定めているからです。
転出する前の市区町村に転出届を提出したら、転出証明書が発行されます。転出の手続きが完了したら、転入日から14日以内に引っ越し先の市区町村へ転出証明書を添付のうえで転入届を提出しましょう。なお、同一の市区町村内で転居する場合は、転居日から14日以内に住民票登録のある市区町村へ転居届を提出してください。
転出や転入、転居の手続きは郵送で行えないため、市区町村役所へ行く必要があります。平日に市区町村役所へ行く時間を確保できない人は、土日・夜間窓口でも手続きが可能な場合があるので事前に確認しておくとスムーズです。
※マイナンバーカードがある場合、マイナポータルより転出届・転入先の市区町村役所への来庁予定の連絡(転入予約)ができます。
正当な理由がなく届け出をしない場合は罰則の対象
正当な理由がなく住民票を移さないでいると、住民基本台帳法に基づき罰則として5万円以下の過料に処される場合があります。過料とは、行政法規上の義務違反に対する金銭罰です。罰金とは異なり刑罰には該当せず、刑法や刑事訴訟法は適用されません。
なお、罰則の対象にならない正当な理由とは「転居先に住むのが一時的なもので元の住所に戻る見込みがある」「実家に戻る機会が多く生活拠点が変わらない」といったケースです。例えば、単身赴任や学生の1人暮らしで実家へ帰る頻度が高い場合は、住民票を移す手続きを行わなくても問題ないとされる理由に該当します。
住民票を移さないことで起こりうるデメリット
住民票を移さないことで起こりうるデメリットは以下のとおりです。
●運転免許証の更新ができない(更新の案内は住民登録のある住所に届く)
●選挙権を行使できない
●住所が異なることで有効な本人確認書類(運転免許証など)と見なされない
●住民票、所得証明などの各種証明書の発行がすぐにできない場合がある
●通勤手当の申請が通らない可能性が高い
●公的サービス(図書館などの福祉サービスなど)が受けられない
●確定申告は住民票住所の管轄地まで行かなければならない
社会人になって勤務先から各種証明書の提出を求められたとしても、住民登録をしている住所が遠方ならすぐに取得ができないでしょう。また、住民登録をしている住所と現在住んでいる場所の住所が異なるのを理由に通勤手当の申請が通らない、ローン契約などで有効な本人確認書類を用意できない可能性も高いです。
住民登録をしている住所地まで出向いて手続きをすればいいかもしれませんが、時間や移動するための交通費もかかります。過料が発生する問題だけでなく、住民票を移さないままでいるほうが生活する中でのデメリットは大きいと認識したほうがよいでしょう。
住民票をまだ移していない人は早めに移そう
大学進学時に住民票を移さないままでいるケースは多くあることでしょう。ですが、正当な理由がない場合、原則として住民票を移さなければならないと法律で定められています。もし、正当な理由がなく住民票を移さなければ過料が発生するといった罰則も発生します。
正当な理由には学生の1人暮らしも含まれていましたが、社会人になったら通用しない可能性が高いです。また、住民票を移さない場合、運転免許証の更新、各種証明書の取得がすぐ、かつスムーズに行えない、通勤手当の申請が通らないなどのデメリットもあります。
社会人になってからも大学生の頃から住んでいる場所に引き続き暮らす人で、住民票を移していない場合はこの機会に転出または転居、転入の手続きを早いうちに行ってください。
出典
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー