更新日: 2023.12.16 その他暮らし
居酒屋で店員さんがこぼした「もつ煮込み」がスーツに…!クリーニング代を請求してもいいでしょうか?
従業員に悪気がないことは分かっていても、予定外の出費を抑えるために、クリーニング代の請求がしたくなるはずです。はたして、従業員にスーツを汚された場合、クリーニング代は払ってもらえるのでしょうか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
従業員の過失でスーツが汚れた場合はクリーニング代を請求できる?
従業員にスーツを汚された場合、クリーニング代が請求できる場合があります。なぜなら、従業員を雇っているお店には、民法で定められている「使用者等の責任」が伴うためです。
民法715条(使用者等の責任)には、以下の記載があります。
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(※一部抜粋)
出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第七百十五条(使用者等の責任)
すなわち、業務中の従業員がお客さまに対して損害を与えてしまった場合、その従業員を雇っているお店には損害を賠償する責任があるともいえるため、クリーニング代の請求ができる可能性が高いでしょう。
スーツが汚れた場合の請求金額における費用相場は?
お店の過失である以上、クリーニング代の請求はできますが、いくら請求するのが妥当なのか悩まれるかもしれません。
スーツのクリーニングにかかる費用は、地域や形態によって違いはありますが、3000円前後が相場であると考えられます。そのため、お店の過失でスーツが汚れた場合、2000~3000円を目安にクリーニング代を請求するといいでしょう。
ただし新しいスーツを購入する場合、その費用の請求は難しいでしょう。
なぜなら、今回のケースでは、クリーニング代を支払った時点で、損害を与えてしまったお店側としての責任は果たしているとする可能性が高いためです。請求が可能なのは、あくまでも従業員の過失で汚れたスーツのクリーニング代のみです。
飲食代は支払って穏便に済ませよう
従業員にスーツを汚された場合、従業員を雇っているお店には、民法715条によって定められる責任が伴うため、クリーニング代の請求ができる可能性が高いでしょう。
ただし、飲食代の支払いは必要である場合がほとんどですのでご注意ください。なぜなら、スーツが汚れてしまった件と、飲食の提供に関しては異なる案件であるとされるためです。
またクリーニング代の支払いをどのようにするのか、汚れたスーツに関してどのような対応を行うのかはお店ごとに異なるため、落ち着いて話し合いをしながら決めることが望ましいでしょう。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十五条(使用者等の責任)
白洋舎 クリーニング料金一覧
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー