100万円が入った郵便貯金を「20年」以上放置していました…もう引き出せないのでしょうか?
配信日: 2024.01.09
そこで今回は、郵便貯金を長期間放置してしまった場合に考えられる問題や、対処法について解説します。長年取引していない口座がある方は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
郵便貯金は10年以上取引がないと「休眠貯金」となる
10年以上もの間、入出金などのお取引がない貯金口座は、休眠貯金として預金保険機構に移管されることがあります。これは、2018年1月に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」が施行されたためです。
休眠貯金となった場合、ATMやゆうちょダイレクトが利用できなくなる可能性があります。ゆうちょ銀行「休眠預金等活用法に係るお取り扱いについて」によると、休眠貯金の対象になる可能性がある貯金の種類は、以下の通りです。
・通常貯金
・通常貯蓄貯金
・定期貯金
・定額貯金
・振替口座
・貯金払戻証書
・返還金支払通知書
・総合払出証書
・振替払出証書
・国債等利子、元利金支払通知書
・国債等剰余金支払通知書
・国債買取報告書
上記に当てはまる貯金をお持ちの方は、最終取引日がいつかを確認しておきましょう。
なお休眠貯金となってしまっても、窓口で手続きをすれば払い戻しもしくは継続での利用が可能です。お近くのゆうちょ銀行もしくは、郵便局の窓口にお問い合わせください。
取引がない期間が20年2ヶ月を過ぎると払い戻しできない可能性もある
郵便貯金の場合、10年以上の取引がないと休眠貯金となりますが、窓口での払い戻しが可能でした。
しかしゆうちょ銀行「長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて」によると、満期後20年2ヶ月を経過してしまうと、旧郵便貯金法によって利用者の権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなってしまうようなので注意が必要です。
ただし預け入れをした日や種類によっては、上記対象にならない可能性もあります。権利が消滅するおそれがあるのは、以下の条件に当てはまる場合です。
・平成19年9月30日以前に入金した定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金
・平成19年9月30日以前に入金した通常郵便貯金、通常貯蓄貯金
自分の貯金の払い戻しが可能か否かは、ゆうちょ銀行の窓口に確認してみましょう。
休眠貯金にしないためのポイント
休眠貯金になってしまうと、窓口での手続きが必要となり手間がかかります。
できれば休眠貯金にならないようにしたいところですが、複数の口座をお持ちの方や貯蓄のために使用している口座の場合には、10年以上取引せずに忘れてしまうケースもあるでしょう。ここでは、休眠貯金にしないためのポイントをご紹介します。
・定期的に口座を確認する
・使わない口座はすぐに解約する
・複数の口座でまとめられるものがあれば1つにまとめる
・住所やメールアドレスが変わった際は変更手続きを済ませる
休眠貯金にしないためには、口座を定期的に見直して管理することが大切です。さらに金融機関によっては、休眠貯金になる前に郵送やメールでお知らせが届くこともあります。住所やメールアドレスの変更を忘れてしまうと、連絡が届かなくなってしまうため注意しましょう。
長年取引していない貯金は払い戻しできなくなるおそれがある
郵便貯金では、10年以上取引がないと休眠貯金になり、さらに満期後20年2ヶ月を過ぎると、払い戻し自体ができなくなるおそれがあります。お金を預けた年数や貯金の種類によって対応が異なりますので、長年取引していない口座がある場合には最終取引日を確認してみましょう。
出典
株式会社ゆうちょ銀行 休眠預金等活用法に係るお取り扱いについて
株式会社ゆうちょ銀行 長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて
株式会社ゆうちょ銀行 よくあるご質問 「権利消滅」とは何ですか? (定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便 貯金等)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー