更新日: 2024.01.12 家具・片付け

年末の大掃除で不用品がたくさん出ました。捨てるのと手間がかかっても売るのはどちらが得? 儲かったときの税金は?

年末の大掃除で不用品がたくさん出ました。捨てるのと手間がかかっても売るのはどちらが得? 儲かったときの税金は?
不用品の処分に関して、「捨てる」か「売却する」のどちらにするか、迷っている方が多いようです。また、売却したときの税金や確定申告についても心配もあるでしょう。
 
そこで本記事では、不用品を売却する際の税金や確定申告について詳しく説明します。また、「捨てる」と「売却する」のそれぞれのメリットとデメリットについても解説します。不用品を捨てるか売却するかで迷っている方は、判断材料として参考にしてください。
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不用品売却の税金

家具や食器、衣類、ゲーム、レコード、時計など、不用品を売却する際には、得られる利益や売却の目的に応じて、課税対象となる場合もあれば、課税されない場合もあります。
 
不用品の売却に関して、どのようなケースだと課税対象となり、税金の支払いや確定申告が必要になるのかを理解しておくことは重要です。本項では、課税対象にならない場合と課税対象になる場合について紹介します。
 

課税対象にはならない場合

売却する不用品が、家具や食器、家電、通勤用の自転車、衣類などの「生活用動産(日常生活に必要なもの)」である場合は、売却しても税金はかかりません。この場合、課税対象とはならないため、確定申告も不要です。
 

課税対象になる場合

貴金属や宝石など、価額が30万円を超えるものや営利目的で売却したものについては、課税対象となります。そのため、不用品ではあっても、時計や宝石、絵画などの高級品を売却する場合には注意が必要です。
 
同様に、ゲーム、レコード、カードなどの昔のアイテムも、プレミアやヴィンテージなどの希少価値がついて価額が30万円を超える場合、課税の対象となり、税金の支払いや確定申告が必要となる可能性があります。
 
ただし、譲渡所得には年間50万円の特別控除額が適用されるため、不用品の売却で得た利益が50万円以下の場合は税金がかかりません。利益を計算する際には、売却にかかった費用を差し引くのを忘れないようにしてください。なお、営利目的での売却の場合は事業所得に区分され、利益が20万円以上であれば確定申告が必要となりますので注意が必要です。
 

不用品を捨てるか売却するか

不用品の処分には、大まかに「捨てる」「売却する」の2つの方法があります。それぞれでメリットとデメリットが異なるため、事前に理解しておくとよいでしょう。本項では、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく見ていきます。
 

捨てるメリット・デメリット

不用品を捨てるメリットとデメリットは、以下のとおりです。

【メリット】

・すぐに処分できる
 
・持ち込みや査定など、売却に関する手続きが不要

【デメリット】

・価値のあるものを捨ててしまう可能性がある
 
・一部の不用品の廃棄には費用がかかる場合がある

不用品を捨てるメリットは、即座に処分できることです。売却の場合、下記の売却するデメリットのような手間がかかりますが、捨てる場合はこれらの煩わしさや手続きが不要です。
 
ただし、売却すれば数千~数万円になるようなものも、捨てることになる可能性があります。また、大型家電や家具は自治体回収などで捨てる際に、費用が発生することがあるため、注意が必要です。
 

売却するメリット・デメリット

不用品を売却するメリットとデメリットは、以下のとおりです。

【メリット】

・資金を得られる
 
・品物によっては高額で売却できる可能性がある
 
・売却して資金を得ることにより新しい品物を購入できる

【デメリット】

・業者の選定や売却手続きに手間を要する
 
・確定申告が必要な場合がある

不用品を売却することで資金を調達し、新しい品物を手に入れられます。また、希少価値の高い品物は高額で売却できる可能性があります。
 
ただし、売却には業者の選定や店舗への持ち込み、訪問査定の手配など、手続きが必要です。さらに、得た利益によっては確定申告が必要な場合があるため、慎重に対処する必要があります。
 

不用品は税金面も考慮して、処分するか売却するかを検討しよう!

不用品を売却する場合、その得られた利益や売却の目的によっては、税金の支払いや確定申告が必要になることがあります。さらに、「捨てる」「売却する」にはそれぞれメリット・デメリットが存在するため、よく理解したうえで、自身に適した方法を選択することが大切です。
 
大掃除などで不用品が発生した際には、本記事で紹介した内容を参考にして、捨てるか売却するかを判断してみてください。
 

出典

国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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