更新日: 2024.01.23 子育て
子どもを認可外保育に「無料」で通わせています。今年から「月3万円」以上負担が増えるって本当ですか…?
本記事では、認可外保育施設の位置づけや保育料の無償化の概要、そして認可外保育施設に通わせている人の負担が今後どうなるのかを解説しています。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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認可外保育施設とは
認可外保育施設とは、児童福祉法上の保育所に該当するものの、都道府県知事などの認可を受けていない保育施設であり、無認可保育所と呼ばれることもある施設です。
保育料の無償化とは
保育料の無償化とは正式には「幼児教育・保育の無償化」と呼ばれ、2019年5月に成立した法律に基づき、同年10月1日から実施されている制度です。趣旨は、生涯にわたる人格形成や義務教育の基礎を培う幼児教育の重要性から、幼児教育・保育の負担軽減を図るためとされている少子化対策の一つです。
「幼児教育・保育の無償化」の制度での対象者・対象範囲は次のとおりです。
<1.幼稚園、保育所、認定こども園など>
●3~5歳:幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)の利用料を無償化
●0~2歳:前出の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化
<2.認可外保育施設など>
●3~5歳:保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3万7000円)までの利用料を無償化
●0~2歳:保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の子供たちを対象として、月額4万2000円円までの利用料を無償化
<3.幼稚園の預かり保育>
●保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利用実態に応じて、月額1万1300円までの範囲で無償化
認可外保育施設の位置づけについて
「幼児教育・保育の無償化」により、認可外保育施設でも3~5歳においては最大月額3万7000円までは保育料がかかりません。しかし、認可外保育施設については、国が定める基準を守れば無償化という条件付きです。
特例として2024年9月までは経過措置として基準を満たさなくても都道府県に届出をしていれば無償化の対象という猶予期間が設定されていますが、この経過措置も2024年10月以降はなくなってしまいます。
そのため、2024年10月以降に基準を満たさない認可外保育施設を利用する人は「最大で月3万7000円の負担」が生じてしまいます。
どれくらいの認可外保育施設が有料になるのか
子ども家庭庁によると、認可外保育施設のなかで、2024年10月以降も引き続き無償化対象となるのは全体の約75%です。そして、残りの約25%の多くも「施設およびサービスに関する内容の掲示」、「安全確保(安全計画の策定、訓練など)」といった容易に条件を満たし得る基準の不備のみだとしています。
そのため、現在認可外保育施設に通わせている場合でも、大抵の場合は引き続き無償化の恩恵を受けられそうです。
ちなみに、「保育室の面積」、「非常口設置」などの対応に期間を要するものはわずかであり、その施設を利用する無償化対象児童の転園の希望に答えるための対応も実施するとしています。
まとめ
現在認可外保育施設を利用している場合、2024年10月以降は最大で月3万7000円の負担が発生する可能性があります。その場合、基本的には施設などからの説明があるはずですが、気になる人は早めに確認してみましょう。
出典
子ども家庭庁 基準を満たさない認可外保育施設の無償化に関する経過措置について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー