年収500万円ですが「高校無償化」の対象になると思っていていいですか?
配信日: 2024.01.22 更新日: 2024.01.23
そこで今回は「高等学校等就学支援金制度」の概要と条件を、詳しく解説します。年収500万円でも制度の対象になるのかを確認してみましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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高等学校等就学支援金制度とは?
高等学校等就学支援制度とは、高等学校にかかる教育費の負担を軽くすることを目的とした制度です。高等学校等に通う生徒であれば、条件を満たすことで、授業料の一部または全額の補助が受けられます。
学校設置者(都道府県や学校法人など)が生徒に代わって就学支援金を受け取り、授業料に充てられる仕組みです。ただし、授業料と就学支援金の差額がある場合は、自己負担となります。
国公立や私立を問わず支給されますが、世帯の所得等要件によっては制度を利用できない可能性があるため、注意が必要です。
高等学校等就学支援金制度を受けられる条件と支給額
高等学校等就学支援金制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
●日本国内に在住しており、高等学校などに在学している
●以下の算定式で計算した額が、30万4200円未満である(年収の目安:約910万円未満)
【算定式】(市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額
以下にあてはまる方は対象外となるため、注意しましょう。
●高校など(修業年限が3年未満のものを除く)を卒業または修了している
●高校などに在学した期間が通算して36ヶ月(定時制・通信制等の場合は別途算定)を超えている
国公立高等学校は、年額11万8800円の支給を受けられますが、私立高等学校は、所得に応じて支給額が変わります(年額39万6000円が上限)。
実際に文部科学省の「所得基準に相当する目安年収(例)」を基に、所得基準の目安年収を見てみましょう。仮に子どもの数が一人の場合は、表1の支給額となります。
表1
11万8800円の支給 (月額9900円)の対象 |
39万6000円の支給 (月額3万3000円)の対象 |
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両親共働きの場合 | ~約1030万円 | ~約660万円 |
両親のうち一方が働いている場合 | ~約910万円 | ~約590万円 |
※文部科学省「所得基準に相当する目安年収(例)」を基に筆者作成
年収が約590万円以下の世帯は、国公立・私立ともに支援金の対象です。制度の利用を検討している方は、所得要件を満たしているかを確認してみましょう。
年収500万円は「高等学校等就学支援金制度」を利用できる
今回の結果から、年収500万円の場合は、親が共働きかどうかに関係なく、高等学校等就学支援金制度を利用できることが分かりました。
子どもの進学にはまとまったお金が必要になるため、計画的に教育資金を準備することが大切です。家計に余裕がなくて、教育資金への不安を抱いている方は、今回ご紹介した公的制度の活用を検討してみましょう。
出典
文部科学省
高等学校等就学支援金制度
所得基準に相当する目安年収(例)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー