更新日: 2024.01.23 子育て

夫婦の年収を合わせて「1500万円」の場合、児童手当はもらえる?もらえない?

夫婦の年収を合わせて「1500万円」の場合、児童手当はもらえる?もらえない?
子どもがいると受け取れる「児童手当」ですが、2022年10月に所得上限限度額が導入されたことにより、給付金児童手当を受けられない世帯が出てきました。そのため自分たちが児童手当を受けられるのか、心配な方もいらっしゃるかもしれません。
 
そこで今回は、共働き夫婦で世帯年収「1500万円」の家庭では、児童手当がもらえるのかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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「児童手当」とは?

児童手当は、日本国内に住民登録がある中学校卒業まで(15歳の誕生日が過ぎて最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されるものです。支給額は児童の年齢と養育者の所得額によって異なります。所得額による児童手当の支給額は、表1をご覧ください。
 
表1
 

対象となる児童 所得制限限度額未満
(児童手当)
所得制限限度額以上
(特例給付)
特例超過
3歳未満 1万5000円 児童1人につき5000円 令和4年6月より、特例給付の所得の上限を超えた場合、支給がなくなりました。
3歳から小学生までの第1子、第2子 1万円
3歳から小学生までの第3子以降 1万5000円
中学生 1万円

 
※東京都福祉局「児童手当 支給対象」を基に筆者作成
 
児童手当が支給される時期は、原則10月・2月・6月であり、4ヶ月分ずつまとめて支給されます。児童と住民票上別居されているなど、受給者の一部該当の方は毎年6月に現況届を提出する必要があり、現況届が提出されない場合は6月分以降の児童手当を受給することはできなくなってしまうようです。詳しくは各市町村にお問い合わせください。
 

「児童手当」を利用するための条件

児童手当を受け取るためには、所得基準額について知っておく必要があります。夫婦共働きの場合には、一般的に所得が高いほうが受給者となるため、世帯所得ではありません。「児童手当で扱う所得」は以下のように算出します。
 
所得額-控除額-8万円(法令に定める控除額)=児童手当で扱う所得
 
所得の基準額は、表2を参考にしてください。
 
表2
 

    

扶養親族の数 A:所得制限限度額
(児童1人につき月5000円)
B:所得上限限度額
(支給なし)
所得額 収入額(目安) 所得額 収入額(目安)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合など)
622万円 833万3000円 858万円 1071万円
1人
(児童1人の場合など)
660万円 875万6000円 896万円 1124万円
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
698万円 917万8000円 934万円 1162万円
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
736万円 960万円 972万円 1200万円
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など)
774万円 1002万円 1010万円 1238万円

 
※横浜市「児童手当-所得の基準額について 所得制限限度額、所得上限限度額について」を基に筆者作成
 
なお、収入額の目安は給与収入のみで計算しており、あくまで目安です。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
 
表2より、夫婦年収が1500万円で子ども1人の場合、所得が高いほうの年収が約875万6000円未満であれば満額、約875万6000円~1124万円未満であれば毎月5000円の児童手当(特例給付)を受け取れます。
 

今後の改正により所得制限が撤廃される可能性がある?

政府は「こども未来戦略方針」のなかで、児童手当の拡充として以下の内容を検討していることを発表しています。
 

●所得制限の撤廃
●支給期間を高校生まで延長
●第3子以降の給付額の上乗せ

 
今後所得制限が撤廃されたら、年収1500万円の世帯でも所得が高いほうの所得にかかわらず、児童手当が利用できる可能性があるでしょう。
 

夫婦の年収合わせて「1500万円」の場合、児童手当はもらえる場合ともらえない場合がある

児童手当は、共働きであっても所得が高いほうが対象となるため、世帯年収ではありません。
 
夫婦年収が1500万円の場合、所得が高いほうの年収が所得上限限度額を下回っていれば児童手当を受け取れますが、所得上限限度額を上回っている場合には児童手当は支給されません。前もって支給条件を確認して、自分たちがいくら受け取れるのかを確認しておくと安心でしょう。
 

出典

東京都福祉局 児童手当

横浜市 児童手当-所得の基準額について

内閣官房 こども未来戦略方針 〜次元の異なる少子化対策の実現のための「こども未来戦略」の策定に向けて〜 (P13)

 
※2024/1/23 記事を一部修正いたしました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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