更新日: 2024.01.25 子育て

子ども3人いるママ友が「児童扶養手当」をもらっていると聞きました。子ども1人の私がもらっている「児童手当」とは違うんですか? いくらもらっているのでしょうか…?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

子ども3人いるママ友が「児童扶養手当」をもらっていると聞きました。子ども1人の私がもらっている「児童手当」とは違うんですか? いくらもらっているのでしょうか…?
子どもがいる世帯に支払われる児童手当制度のほかに、「児童扶養手当制度」もあることはご存じでしょうか?
 
両方とも、子どもを育てている人を対象に支給されているお金です。本記事では、制度の対象となる人や、もらえる金額などを解説します。
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児童手当・児童扶養手当がもらえる人は?

児童手当・児童扶養手当は支給対象と子どもの年齢範囲が違い、住んでいる市町村に申請が必要です。必要条件に合っていたら、両方とも受け取ることができます。
 
児童手当がもらえる人は、中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)で、日本国内に住んでいる子どもを育てている人です。
 
親が離婚協議中などによって別居している場合は子どもと同居している人へ、親が仕事などで海外に住んでいる場合は日本国内で子どもを育てている人(父母指定者・未成年後見人など)に優先的に支給されます。
 
児童扶養手当がもらえる人は、親が亡くなった・離婚したなどの理由で、ひとり親世帯となり子どもを育てている人(父母または祖父母など)です。児童手当よりも支給対象期間が長く、子どもが18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで(障がい児の場合は20歳未満)まで支給されます。
 

手当金はいくらもらえるの?

児童手当と児童扶養手当はいくらもらえるのか、主な内容を挙げます。
 

<児童手当>

年3回(6月・10月・2月)、前月分までの月額をまとめて支給されます(例えば、10月には6月から9月分が支払われます)。子どもの年齢によって、1人当たりの月額は以下のとおりです。


・3歳未満:1万5000円
・3歳以上小学校卒業まで:1万円(3人目以降は1万5000円)
・中学生:1万円

子どもを育てている人の所得が一定金額以上であれば、手当金額が変わります。例えば、子ども1人を育てている人の所得額が660万円以上(収入額の目安は875万6000円超)の場合には前述の手当金額ではなく「特例給付5000円」が支払われ、所得が896万円以上(同1124万円以上)では児童手当は支給されません。
 
なお、2024年12月支給分より児童手当は、支給対象が高校卒業(18歳の誕生日以後の最初の3月31日)まで、第3子以降は月額3万円、所得制限の撤廃など拡充される予定です。
 

<児童扶養手当>

年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、前月分までの月額(図表1)をまとめて2ヶ月分支給されます。
 
育てている人の所得によって手当金の「全部支給」と「一部支給」が決まり、一部支給の金額は所得金額によって変わります。所得制限限度額を超えている場合には児童扶養手当は支給停止されます。
 
図表1

子どもの人数 全部支給 一部支給
1人目 4万4140円 4万4130円から1万410円
2人目 1万420円 1万410円から5210円
3人目以降1人につき 6250円 6240円から3130円

こども家庭庁 児童扶養手当について を基に作成
 

手当を受け取るときに注意すべきことは?

児童手当・児童扶養手当を受け取るときに注意すべきことがあります。
 
児童手当は、住んでいる自治体によっては保育料・給食費などが差し引かれて支払われる場合もあります。「もらえるはずの金額よりも少ない」と思う前に、市役所などからの連絡は必ず確認しましょう。
 
児童扶養手当は、支給開始月から5年経過した場合などで、手当金を受け取っている人に働くことが困難な事情がないにもかかわらず求職活動など生活の自立に向けた活動がみられないときには、児童扶養手当の2分の1が支給停止されます。
 
児童扶養手当を受け取りながら働き続けている、提出期限までに「一部支給停止適用除外届」を提出して認められれば、減額は行われません。
 

まとめ

児童手当と児童扶養手当は、支給される対象となる世帯と年齢範囲が違い、両方とも受け取ることができる制度です。子どもの人数と、子どもを育てている人の所得によって、もらえる手当金額も変わります。
 
家計の状況と現時点でもらえる手当金額を時々確認し、もらったお金を子どもの成長と進学のために使うように心がけることが望ましいでしょう。
 

出典

こども家庭庁 児童手当制度のご案内
こども家庭庁 児童扶養手当について
東京都調布市 児童扶養手当の受給開始から5年等を経過する方へ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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