更新日: 2024.01.26 その他暮らし

実家を片付けていたら「私名義」の知らない通帳が出てきました。ただ「残金100円」のようです。このまま処分してもいいでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

実家を片付けていたら「私名義」の知らない通帳が出てきました。ただ「残金100円」のようです。このまま処分してもいいでしょうか?
郵便貯金の権利消滅のニュースをきっかけに、自宅にある銀行通帳を改めて整理し直したという人も多いのではないでしょうか。その際に、自分名義の知らない通帳を発見したという人もいるでしょう。そのような場合には、一体どのように対処するべきなのでしょうか。残金が少なければ、そのまま処分してもよいのでしょうか。本記事で解説します。
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まずチェックするべき4つのポイント!

自分の名義の銀行通帳を見つけた場合、残金がわずか100円だったとしても、その通帳が過去にどのように使われていたか、現在も何かの自動振込に使用されていないかなど、内容をよく理解してから処分することが重要です。そのため、まずは銀行に連絡を取り、通帳の取引履歴や最終使用日、自動振込や定期預金などの設定がないか、口座が現在も有効で保険などと連携していないかを確認しましょう。
 

通帳の処分方法

何も問題がなく、通帳を処分したい場合は、銀行に廃棄を依頼する方法と、自分で処分する方法があります。ただし、銀行は通帳更新時以外での廃棄依頼を受け付けていないことも多いです。そのような場合には、自分で処分しなければなりません。
 
自分で処分する際に気をつけるべきポイントは、個人情報の保護です。まずは表紙部分と本体部分を取り外しましょう。次に、住所や氏名、届出番号、届出印の箇所を油性マジックなどで塗りつぶします。
 
特に注意するべきポイントは、届出印です。届出印が判別できる形で捨ててしまうと、悪用されてしまう可能性があります。油性マジックで塗りつぶしたら、シュレッダーにかけて細く裁断しましょう。シュレッダーがない場合は、ハサミでも問題ありません。これらの作業を終えたら、燃えるゴミとして処分しましょう。
 

引き出さなかったお金はどうなるの?

たった100円ではあるものの、引き出さなかったお金がどうなるのか気になる人も多いでしょう。2018円1月に施行された「休眠預金等活用法(正式名称「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」)」により、10年以上放置されたままの口座は休眠預金として、民間公益活動のために活用されることとなりました。
 
この法律の対象になるのは、銀行や信用金庫、郵便局などの普通預金や通常貯金、定期預貯金などです。外貨預金や仕組預金、財形貯蓄などは、対象ではありません。
 
9年以上入出金の取引がなく残高が1万円以上の口座は、預け先の金融機関から登録住所に通知が届きます。この通知が届いた場合には、休眠預金にはなりません。しかし、残高が1万円以下の場合は通知されません。その場合、何もしないとそのまま休眠預金になるので注意が必要です。
 

通帳は適切に処分しよう!

通帳の保存期間の目安は、おおむね1〜2年程度といわれています。長年使っていない古い通帳は、入出金する予定が今後もないのであれば、処分してしまっても問題ありません。銀行で廃棄を依頼するか、あるいは燃えるゴミとして処分しましょう。ただし、自分で処分する場合は個人情報が流出してしまわないよう、適切な処置をしておくことが大切です。
 

出典

政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか? 10年たつと「休眠預金」に。
総務省 郵便貯金の権利消滅に関するお知らせ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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