高額ギターを「分割購入」したあと、会社を「クビ」に。 私はどうするべきでしょうか。
配信日: 2024.02.03 更新日: 2024.02.09
そこで、今回は、商品を返品できる可能性と不当解雇された場合の2つに焦点を絞って解決方法を探っていきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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一旦購入した商品の返品は可能?
商品の購入は契約行為であり、法律上の責任が発生します。そのため、買った後で事情が変わったという理由で返品することは通常はできません。返品を受け付けてもらえる正当な理由は、商品に傷があった場合や本来の使い方ができないような欠陥があった場合、商品自体が本来のものと異なっていた場合などです。
オンラインショップの中には、返品や交換に応じているケースもあります。実店舗であっても、事情によっては返品に応じてくれることもあるでしょう。しかし、多くの場合、事業者が独自で行っているサービスです。また、返品を受けてくれる場合も条件や返品可能な期間は決められており、規定に沿わない場合は対象外になります。
商品の購入やサービスの契約を一方的にキャンセルできる法律に「クーリング・オフ」があります。似たような法律に「消費者契約法」があげられますが、こちらは購入した側に何らかの不利益な条件が認められる場合しか適用されません。例えば、購入時に事業者が嘘の情報を説明した場合などです。そのため、今回のケースで該当する可能性はクーリング・オフになります。
クーリング・オフに該当するかどうかがポイント
では、クーリング・オフについて説明していきます。クーリング・オフは、あらかじめ決められた期間内であれば購入者側から一方的に契約を解消できる制度です。適用される取引と行使可能な期間の例は以下になります。これらに該当するものであれば期間内での解約が可能です。
・訪問販売(8日間)
キャッチセールスやアポイントメントセールスなども含まれます。
・通信販売(返品特約は事業者による。記載がない場合は8日間)
ネットでのオンライン販売の他、電話や郵便などで注文する広告などが該当します。今回の場合は分割購入という特殊ケースですので、一人で悩まずに買ったお店に聞いてみるとよいでしょう。
そもそも解雇が正当なものかどうかも考えてみる
そもそも、解雇は会社側がいつでも自由に行っていいものではありません。労働契約法第16条では、労働契約終了(解雇)のルールとして「社会の常識に照らして納得できる理由が必要である」と定めています。やむを得ない解雇理由としては倒産や事業縮小などがあげられます。それでも、正当と認めてもらうには、解雇を選択するまでに相応の努力があったかどうかも必要な条件です。
「勤務態度に問題がある」「命令や規律に違反した」といった理由があったにしても、1回程度でただちに解雇することは通常はできません。
理不尽に感じる理由を述べられたときは「解雇理由証明書(労働基準法第22条)」を書いてもらい、管轄の労働基準監督署に相談してみましょう。もしも即日解雇された場合は無効ですし、本来は労働基準法第20条に則って「解雇予告手当」を支払ってもらう権利があります。
クーリング・オフに該当しない場合の返品は難しい
一方的な事情で商品を返品するには「クーリング・オフ」に該当する取引や契約であることが前提です。該当していても、決められた期間を過ぎていれば契約破棄は難しくなります。
ただし、返品は基本的に事業者独自のサービスになるため、事情を話して交渉してみる余地はあります。無理な場合は売却するのも一つの選択です。また、解雇理由について納得いかない場合は労働基準監督署に相談してみましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー