更新日: 2024.02.14 その他暮らし

「貯金が10万円しかないので生活保護を申請した」という話を聞いたことがあります。貯金があるなら生活保護は申請できないのでは?

「貯金が10万円しかないので生活保護を申請した」という話を聞いたことがあります。貯金があるなら生活保護は申請できないのでは?
生活保護は、経済的に困窮している人が最低限の生活を送るために利用できる制度であり、受給するためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。特に貯金がある場合は、それを生活費に充てられますので生活保護を利用する必要がなく、受給対象にならないと思っている人もいるでしょう。
 
本記事では「貯金があると生活保護を申請できないのか?」ということについて、生活保護の受給条件とともにご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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生活保護の受給条件とは?

生活保護は、生活困窮者の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度です。どの程度困窮しているかに応じて、国が必要な保護を行うため、保護費の金額は世帯によって異なります。
 
生活保護の受給条件には、以下のようなものがあります。

●預貯金がある場合は生活費に充てる
●不動産などの資産を所有している場合は売却する
●働くことが可能な場合は能力に応じて働く
●ほかの制度を利用して年金や手当などの給付を受けられる場合はそれを優先する
●親族などに援助してもらえる場合は援助を受ける

 

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貯金があっても生活保護を受給できる?

受給条件の一つにあるように、預貯金を所有している場合は、生活保護を申請する前に、まずはそちらを活用する必要があるでしょう。
 
ただし、厚生労働省によると「あらゆる資産や能力を活用しても、収入が最低生活費に満たない場合に、生活保護を受給できる」とされているように、貯金があっても、その金額が最低生活費に満たなければ、生活保護の受給対象になる可能性があります。
 
最低生活費とは「最低限の生活を営むために必要とされる金額」のことです。
 
厚生労働大臣の定める基準に、世帯収入などを当てはめて計算するため、世帯によって金額は異なります。貯金を含む世帯収入が最低生活費を下回っている場合は、差額分が保護費として支給されることになるのです。
 

生活保護受給中は貯金できないのか?

「生活保護費は最低限の生活を営むために使うもの」とされているため、受け取った保護費を貯金することは認められないと考えられます。
 
ただし、家具家電などの耐久消費財を買い替える目的で、保護費を計画的に貯めている場合などは、容認される可能性があるでしょう。
 
生活保護受給中に貯金する場合は、目的と金額をケースワーカーに報告することを忘れないようにしましょう。
 

貯金があっても最低生活費を下回っていれば生活保護の対象になる

生活保護は、収入が最低生活費よりも少ない場合に利用できる制度ですので、貯金を保有していても条件を満たしていれば、受給対象になる可能性があります。そのため「貯金が10万円しかないので生活保護を申請した」という話を耳にしたとしても、不思議ではありません。
 
また、生活保護受給中の貯金に関しても、目的によっては容認される可能性があります。受給条件を満たしているかを知りたい方は、ケースワーカーに相談してみるとよいでしょう。
 

出典

厚生労働省
 生活保護制度

 社会保障審議会-福祉部会 生活保護制度の在り方に関する専門委員会 第8回(平成16年2月24日) 資料1 説明資料 II 保護の要件の在り方 1 資産等の活用の在り方 (1)保護受給中の累積金の取扱い (2) 累積金の取扱い
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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