知り合いに「10万円」を貸しましたが、返す気がないようです…お金をかけずに何とか「取り返す方法」はないでしょうか?
配信日: 2024.02.16
今回は、民事調停とはどのような制度なのか、その特徴をご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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民事調停とは?
当事者間が話し合うことによって争いごとの解決を目指すのが「民事調停」です。
「裁判」は勝訴、敗訴という言葉が示すように勝ち負けを決めますが「調停」は話し合いをしてお互いが合意することで紛争の解決を図ります。民事調停は当事者の合意が基本であり、トラブルの円満な解決を期待できるものです。
民事調停では、裁判官1人と調停委員2人以上(通常は2人)からなる「調停委員会」が当事者の話し合いの場に同席し、双方の話を聞いて歩み寄りや合意を促します。
表1 民事調停の取り扱い事例
トラブル内容 | 具体例 |
---|---|
金銭にまつわるトラブル | 貸金、給料、報酬 ローン、クレジットカード 売買、修理代金など |
土地、建物のトラブル | 家賃、地代の不払い・改定 敷金、保証金の返還 土地、建物の登記 建物、部屋の明け渡しなど |
上記以外 | 損害賠償(交通事故など) 近隣とのさまざまな問題 |
※政府広報オンライン「身近な民事トラブルを話合いで解決『訴訟』に代わる『民事調停』」を基に筆者作成
民事調停のメリット
民事調停は訴訟に比べ手続きが簡単で、費用も低額です。また、合意内容は裁判の判決と同じ効力があります。
費用が安い
民事調停における申立手数料は、対象となる金額が10万円までが500円、10万円ごとに500円ずつ加算され、100万円までの場合は5000円です。
※出典:裁判所「手数料額早見表」
一方、民事裁判の申立手数料は100万円までの場合、10万円ごとに1000円となっていますが、このほかに「弁護士費用」が必要となります。金銭の貸借トラブルの場合、弁護士費用として手数料や着手金、勝訴した場合に払う報酬金が必要となり、かなり高額な費用がかかります。
解決が早い
民事調停は解決が早いことが特徴です。調停の多くが3ヶ月以内、3回以内の申し立てで終了しています。
民事調停を利用するには
民事調停を利用するには、申立書を裁判所のサイトでダウンロード、あるいは相手方の住所がある地域を管轄する簡易裁判所の窓口に出向いて入手し、記入後手数料を支払って手続きします。
その後簡易裁判所は調停委員会を構成し「調停期日」(実際に裁判所に出向き、話し合いが行われる日)を決め、当事者双方を呼び出します。2~3回の調停期日が行われるのが一般的です。
合意に至らなかった場合、手続きは打ち切りとなりますが、裁判所が判断を示す場合があります。内容に双方不服がない場合は調停が成立したとみなされ、2週間以内に異議申し立てを行うと無効となり、訴訟が可能となります。
民事調停は身近なトラブル解決の強い味方
10万円を取り返すための手段として、民事調停が選択肢に挙げられます。民事調停は誰でも巻き込まれる恐れがある身近なトラブルを、第三者である調停委員会が間に入ることにより解決に導く手段です。10万円までの申し立てであれば手数料は500円で済みます。
訴訟に比べ手続きが簡単で、費用も安く済む民事調停の存在を覚えておいて損はないでしょう。
出典
政府広報オンライン 身近な民事トラブルを話合いで解決 「訴訟」に代わる「民事調停」
裁判所 裁判所が扱う事件 民事事件 民事調停手続
裁判所 手数料額早見表
裁判所 裁判手続を利用する方へ 手数料 別表 民事訴訟費用等に関する法律別表第1
裁判所 裁判の話題 ご存じですか? 簡単に手続できます 裁判所の民事調停(2ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー