新幹線の指定席に「見知らぬ酔っぱらい」が。私のお金で指定席に座っていたのが許せないのですが……。

配信日: 2024.02.28

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新幹線の指定席に「見知らぬ酔っぱらい」が。私のお金で指定席に座っていたのが許せないのですが……。
新幹線の自由席と指定席はそれぞれメリット・デメリットがあるため、どちらを選択するかは重視したいものによるといえるでしょう。ただ、もし指定席を購入したにもかかわらず、ほかの人がその席に座っているときには困ってしまいます。では、もし指定席に「酔って座り込んでしまった」人が座っていた場合、どんな対応をすべきでしょうか。
 
本記事では、新幹線の指定席にほかの人が座っていた場合の対処法を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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新幹線の指定席購入は各社との契約

ビジネスや旅行などで気軽に利用できる新幹線ですが、新幹線の乗車券を購入する行為は鉄道会社との契約を結んでいることになります。そのため、指定席に座る権利があるのは、その席を購入した人ということになります。つまり、その席の購入者以外が座ることは許可されていません。
 

・鉄道会社側にある権利

新幹線の指定席購入は、旅客営業規則が基本となっている契約です。前述したように、指定席に座る権利があるのは購入者であり、契約を結んでいない乗客には座る権利がありません。鉄道会社側には勝手に指定席に座っている乗客に対し、席から移動するように伝える権利があります。
 

・勝手に他人が購入した指定席に座った場合の罪とは

新幹線の指定席に故意に座る行為は鉄道職員の許可を得ている特別措置の場合を除き、鉄道営業法違反になる可能性があります。鉄道営業法の第29条には鉄道係員の許可を得ずに、所有している乗車券より上の車両を利用している場合、50円以下の罰金もしくは科料に処されると記載されているからです。
 
ただ、50円以下の罰金は臨時措置として、2万円以下の罰金もしくは1万円未満の科料に変更されるケースもあります。ここで注目しなければならないのが、所有している乗車券より上の車両(正確には「優等の車」)とは何を指すのかです。たとえば、グリーン車は特別車両であり、「優等の車」であるといえるでしょう。ただ、指定席は普通車であり、優等の車に含まれない可能性もないとはいえません。
 

指定席の購入者は損害賠償請求することも可能

指定席に座っているからといって、その乗客がわざとしているとはかぎりません。そのため、まずは「指定席を間違えていませんか」など声をかけ、自分の席であることを主張するのが大切です。
 
それでも席を移動せず、座り続けている場合は指定席を購入したにもかかわらず、座れなかったという損害を受けたといえます。すぐに車掌に相談しましょう。そういったケースでは、指定席に座り続けていた乗客に対し、損害賠償請求をすることも可能です。もし、指定席に座れず、数時間立ったまま乗車することになった場合、明らかな損失といえます。
 

まずは席から移動するように伝えることが重要

新幹線の指定席は希望する席を選択できるため、目的地まで快適に過ごすことが可能です。きちんと料金を支払って購入したにもかかわらず、その席にほかの人が座っている場合はよい気分はしないのではないでしょうか。
 
まずは相手に席を移動してくれるように丁寧に話すか、新幹線の車掌に話してもらうのもひとつの方法です。それでも移動せず、座れなかった場合は弁護士に相談し、相手に対して損害賠償を請求してもよいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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